~地目について・その1~ 「宅地」 に引き続き、その2は「鉄道用地」です
最近、神奈川県の横浜に世界最大級の鉄道模型博物館が
オープンしたというニュースがありましたね
日本で初めて鉄道が開通したのは横浜だというのは
このニュースをきっかけに初めて知りました
さて、土地の種類には、その鉄道に関する
「鉄道用地」というものが存在します
だいたい想像がつくかもしれませんが、
主に、駅舎や附属施設、路線の敷地などがこれにあたります
ほかにも、駅舎と一体的に利用される駅前広場や駅構内にある車両庫の敷地、
線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地、
職務上常駐する者のための宿舎の敷地や踏切の詰め所の敷地など
その範囲は意外と広いです
都会では、駅の構内に商業施設を出店する、いわゆる“駅ナカ店舗”が
最近はもっぱら定着してきましたが、そこにはこんなお話があったのをご存知ですか
「駅ナカビジネス」の活況にともない、東京都が
「駅ナカ施設への固定資産税課税の一般並み課税」を
打ち出していたのです。
そもそも、鉄道用地に関しては、固定資産税賦課の為の評価の基準となる
「固定資産評価基準」で、「当該鉄軌道用地に隣接する土地の価値の3分の1」
の評価をし、価格を求めなさい・・・と定められています
難しい言葉ばかりになってきたので、簡単に言いますと、
鉄道用地は固定資産税の特例があって、税金が安くなるんです
身近なところでいうと、青函トンネルに係る鉄道施設は
なんと 価格の1/6の部分にだけ税金がかかるという特例もあるのです
べっくらこぐべな~(びっくりですね~)
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