土地の売買の際に、『地目(ちもく)』という言葉を耳にします
地目は、土地の用途による日本の不動産登記法上の分類のこと。
土地の種類のことですが、実際にどんな土地として使用されているかは
必ずしも登記簿上の地目と同じとは限りません
というのも、その土地が変更したい地目として認めらるような
利用状況になっていなければ地目変更は難しいからです
地目は、全部で23種類あります
私たちがよく聞く、もっともポピュラーなものは「宅地」ですね
簡単に言うと、“建物の敷地”です
難しく言うと、“建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために
必要な土地”ですナガイ…
実際には建物が存在しなくても、客観的に見て建物の敷地として
使用されることが明らかな場合等も、宅地と位置付けられることが多いようです。
建物の敷地として使われる目的で取引される土地を含めて、
「宅地」と呼んでいます。
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