この記事は1つ前の記事、
を読んでからご覧になって下さい。
倒産で管理者不在、競売…
2009年10月14日 読売新聞の記事でこちらのブログより引用させていただきました。
倒産で管理者不在、競売…
宗教法人などにしか認められない民営墓地の経営許可を巡り、開発業者が寺の名前を借りて自治体から許可を得る「名義借り霊園」の造成が各地で横行している実態が、関係者の証言でわかった。業者の倒産で管理者不在となったり、競売にかけられたりするトラブルも起きているが、墓が立ってしまうと、許可の取り消しは事実上、不可能。国は許可審査を厳しくするよう指導を強めており、一部自治体ではこうした霊園の造成を規制する動きも出ている。
中略
墓地経営は、厚生労働省の通達で自治体か宗教、公益法人に限ると定められ、営利企業の名義借りは禁じられている。同省は許可段階の審査強化を通知。千葉県内の自治体が事業型霊園を認めない条例を相次ぎ制定するなどしているが、特に都市部では公営墓地が不足しがちで、一律規制は難しいという。
中略
民営墓地 全国約88万か所(2007年度末)の墓地のうち、宗教法人などが経営する墓地で、寺に付随する檀家対象の「寺院墓地」と宗派を問わない「事業型霊園」に分かれ、約6万か所。自治体が経営する公営墓地は約3万。ほかに個人や集落所有の墓地が約79万と大半を占める。
このような墓地にお墓を建てた人はたまったもんじゃないですね。そもそもが都市部の「公営墓地の絶対的不足」が招いた出来事です。しかし都市部には墓地を造成する土地もなく、仮に公営墓地があったとしてもお墓を建てられる人は住民票がある人と決められています。
これが公営墓地を作れない原因となっているので「民営墓地」が必然となったわけです。
宗教・宗派不問の霊園を購入したと思っていたら購入後、管理寺院の檀家へ半ば強制的に移行させられることが分かり訴訟にまで発展したというトラブルがありました。
同じようなトラブルは埼玉県でもあったようで、裁判の結果はどちらも「寺院の勝訴」です。
石材店からは「檀家になる必要はありません」と聞いていたとしても勝手に変更されたり、代替わりしたとたんに檀家案内のお葉書が寺院から発送されるケースもあるようです。
墓地(永代使用権)購入者にしてみればそれこそ「聞いてないよ~~!」という事にもなりかねません。墓地の所有は宗教法人か公益法人ですがほとんど宗教法人です。
県内でも◯◯寺◯◯霊園 ◯◯石材店指定
という看板は民営墓地に良く見られます。墓地によっては複数の石材店が指定業者になっています。
墓地(永代使用権)を売って、お墓を建ててから檀家になれと言われても・・・
富山や石川みたいにお題目を竿石に彫刻した場合、宗派が違ってたら竿石を交換しなければいけないのですかね?
とにかく考えられないトラブルには間違いありません。あとから石材店に文句を言ってもどうにもなりません。このような例はそんなに無いとは思いますが、墓地(永代使用権)購入する時は契約書の中身をよく調べて下さい。
以下の事は必ず確認しておいたほうがいいでしょう。
とにかく墓地購入時には契約書について上記の事を全て確認してください。
宗教法人などにしか認められない民営墓地の経営許可を巡り、開発業者が寺の名前を借りて自治体から許可を得る「名義借り霊園」の造成が各地で横行している実態が、関係者の証言でわかった。業者の倒産で管理者不在となったり、競売にかけられたりするトラブルも起きているが、墓が立ってしまうと、許可の取り消しは事実上、不可能。国は許可審査を厳しくするよう指導を強めており、一部自治体ではこうした霊園の造成を規制する動きも出ている。
中略
墓地経営は、厚生労働省の通達で自治体か宗教、公益法人に限ると定められ、営利企業の名義借りは禁じられている。同省は許可段階の審査強化を通知。千葉県内の自治体が事業型霊園を認めない条例を相次ぎ制定するなどしているが、特に都市部では公営墓地が不足しがちで、一律規制は難しいという。
中略
民営墓地 全国約88万か所(2007年度末)の墓地のうち、宗教法人などが経営する墓地で、寺に付随する檀家対象の「寺院墓地」と宗派を問わない「事業型霊園」に分かれ、約6万か所。自治体が経営する公営墓地は約3万。ほかに個人や集落所有の墓地が約79万と大半を占める。
このような墓地にお墓を建てた人はたまったもんじゃないですね。そもそもが都市部の「公営墓地の絶対的不足」が招いた出来事です。しかし都市部には墓地を造成する土地もなく、仮に公営墓地があったとしてもお墓を建てられる人は住民票がある人と決められています。
これが公営墓地を作れない原因となっているので「民営墓地」が必然となったわけです。
霊園の購入者と管理している寺院との訴訟トラブル
宗教・宗派不問の霊園を購入したと思っていたら購入後、管理寺院の檀家へ半ば強制的に移行させられることが分かり訴訟にまで発展したというトラブルがありました。
同じようなトラブルは埼玉県でもあったようで、裁判の結果はどちらも「寺院の勝訴」です。
石材店からは「檀家になる必要はありません」と聞いていたとしても勝手に変更されたり、代替わりしたとたんに檀家案内のお葉書が寺院から発送されるケースもあるようです。
墓地(永代使用権)購入者にしてみればそれこそ「聞いてないよ~~!」という事にもなりかねません。墓地の所有は宗教法人か公益法人ですがほとんど宗教法人です。
県内でも◯◯寺◯◯霊園 ◯◯石材店指定
という看板は民営墓地に良く見られます。墓地によっては複数の石材店が指定業者になっています。
墓地(永代使用権)を売って、お墓を建ててから檀家になれと言われても・・・
富山や石川みたいにお題目を竿石に彫刻した場合、宗派が違ってたら竿石を交換しなければいけないのですかね?
とにかく考えられないトラブルには間違いありません。あとから石材店に文句を言ってもどうにもなりません。このような例はそんなに無いとは思いますが、墓地(永代使用権)購入する時は契約書の中身をよく調べて下さい。
霊園のトラブルを避ける為には
以下の事は必ず確認しておいたほうがいいでしょう。
- 墓地や霊園の規則や制限をよく理解する
- 指定石材店の確認
- 初期費用(墓石費用、永代使用料、管理費)以外にかかる経費
- 永代使用権を返却(お墓の移転など)した場合の事(金銭面など)
- 檀家にならないといけないかどうか、寄付金などを集めるかどうか
- お墓の形状などに制限はあるかどうか
- 駐車場や給水設備、管理が十分かどうか
とにかく墓地購入時には契約書について上記の事を全て確認してください。