生後1か月半くらいの仔猫さんたち


やじおはぎ


まだまだママのおっぱい飲んで甘えたいさかり


やじおはぎ


みているだけで幸せな気持ちになりますドキドキ
(写真はおはぎ&いちごの実家のume-chanさんより拝借しています)







今日のお話はこんなに小さな仔猫や仔犬に関わるお話。
少し長いし、めんどくさいかもしれないけれど、
こんなちっちゃな子たちのためにも読んでください。


私もnyancoさん(いつもありがとう)に教えてもらうまで知らなかったのですが
環境省が動物愛護管理法の改正について国民の意見を求める
パブリックコメントの募集を7月28日に開始していました。→詳細
募集期間は、平成23年8月27日(土)まで。


動物愛護管理法の改正は、5年に1回行われていて、
5年前(平成17年)の改正では、『8週齢規制』(8週齢未満の子犬子猫を親から引き離すことを禁止する法案)が、
ほぼ間違いなく改正される見通しでした。
ところが、猛反対するペット業界関係者からのパブリックコメントが9千通以上よせられ、
それに対する愛護側からは270通ほどいう愕然とする結果でした。
その結果、今も小さな命が8週未満で親から引き離される現実が今も続いています。


今回募集するパブリックコメントはこの『8週齢規制』を含めた14項目について募集しています。
環境省が意見を求める14項目はこちら→「動物取扱業の適正化について(案)」



で?どうするの?って方に簡単に説明します。


(1)まず、「動物取扱業の適正化について(案)」に目を通します。
(文章がかたくてわからない!全部読むの大変!って方は最後の方で項目別に簡単に解釈したものを
添付するのでそちらに目を通した上で興味のある項目だけじっくり原案を読んでもOK。)


(2)自分が意見のある項目について、意見をかく。もちろん全部にかいてもいいし、1つの項目だけでもいいです。

 例:
[該当箇所] (5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
[意見] 海外事例な豊富な8週齢にすべきであり、それより低い年齢で引き離すのは
     仔猫や仔犬の社会性を育むのを妨げることになり、不適切であると思う。



(3)意見は郵送、ファクシミリ、電子メールどれでも提出できます。
  提出先や様式など詳しくはこちら  


※自分で1から意見がかくのが難しいよ~なんて方はこちらのブログも参考にしてください。
 記載例が載っていますので、コピペして少し自分の言葉を加えるのもいいかもしれない。




こういった事に関しては、その人の考え方や思想によって賛否両論さまざまです。
このことを知った上で意見しない人がいたとしても、それがその人の考え方であれば、それでいいと思います。

ただ、5年前のように、みんなが、この事自体を知らずに
一部の偏った意見のみで法案が成立してしまうことなど民主主義に非ず!
(あ、脱線した・・)

なので、たとえ一つの項目でも構いません。
自分に賛同できる項目があれば、意見してください。
その1票がこの小さな子たちの運命を変えることになるかもしれないから。




最後に「動物取扱業の適正化について(案)」簡単に解釈。


(1)深夜の生体展示規制
  20時以降の販売を禁止すべきである。
  また長時間の連続展示などについても一定の具体的数値を決めるべき。

(2)移動販売
  動物取扱業の登録を受けた事業所以外の場所で動物を販売することに対して規制を設けるべきである。
  なぜなら、そういったケースでは衛生面やアフターケアがしっかりなされていない事が多い。

(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
  インターネット上などだけで、実際の動物をみないまま取引するのはダメ!
 
(4)犬猫オークション市場(せり市)
  現在、販売されている犬や猫は、一定の割合でオークション市場で取引された子たち。
  そのオークションに対しての規制が必要。

(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
  犬や猫において、一定の日齢に達していない幼齢個体を親や兄弟姉妹から引き離すと、
適切な社会化がなされないとされている。

 ペット事業者の団体→45日齢
 科学的根拠のある7週齢(49日齢)
 海外に規制事例のある8週齢(56日齢)

 に意見が分かれている。
 
(6)犬猫の繁殖制限措置
 イギリスやドイツでは、最初の繁殖年齢の設定や、生涯における繁殖回数を
5~6回までに制限するよう規定されており、これらに準じて日本でも繁殖制限すべきである。

(7)飼養施設の適正化
 動物種や品種に合わせた飼養環境を数値化するべき。

(8)動物取扱業の業種追加の検討
 以下のような業種を追加検討中

  ① 動物の死体火葬・埋葬業者
  ② 両生類・魚類販売業者
  ③ 老犬・老猫ホーム
 ④ 動物の愛護を目的とする団体
 ⑤ 教育・公益目的の団体(小学校にいるうさぎとか?)

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)
 動物取扱いに関連する法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を行える条項を追加するべき。

(10)登録取消の運用の強化
 より迅速に登録取り消しを発動できるように運用面の工夫が必要。

(11)業種の適用除外(動物園・水族館)

(12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討)

(13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討)
  販売時は動物の特性や育て方など詳細に説明すべきである。

(14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)





すみません。最後の方意味わからなくって、はしょり気味です。
(1)~(6)が分かりやすく、また具体的で重要性が高いのではないかと思います。




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