はぁ?内閣法制局「“生前退位”は憲法改正が必要」→ 昭和46年政府見解:皇室典範の改正で可能
https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=116050
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完全に違憲である集団的自衛権の行使容認を閣議決定した政府、
そしてそれを合憲とした内閣法制局が、
天皇陛下の生前退位については、
"憲法との整合性をいかに保つか、難題にぶつかっている"
と言うのですからちゃんちゃらおかしい。
しかも、生前退位は、昭和46年政府見解でも皇室典範の改正のみで可能とされ、憲法との整合性は問題ないようです。
にもかかわらず、
天皇陛下の意思で退位することは憲法第1条にある「天皇の地位は国民の総意に基づく」という部分に抵触すると言っているのですが、
日本国民の総意に基づかなければならないの"地位のみ"で、
今回はその地位を変える話は全くしていないので、
憲法第1条は関係ないようです。
本当にヤクザかマフィアの言いがかりのレベルです。
“生前退位”内閣法制局「憲法改正が必要」
配信元) YouTube 16/8/22
https://www.youtube.com/watch?v=IgtE0S1dlCo
https://www.youtube.com/watch?v=IgtE0S1dlCo
(前略)
名もなき投資家 ♥٩(ˊᗜˋ*)و @value_investors
昨日ネットでテレビで見てびっくりしたんですけど、天皇の生前退位に憲法改正が必要とかいうデマ(内閣法制局が出して菅官房長官が発表したとか)を堂々とメディアが流してました。国民が生前退位に肯定的だからと、改憲に結びつけて、改憲を押し通そうとしてる臭いがプンプンする
ムッピー☆ @muppy1014
@syouwaoyaji @news24ntv 違憲である集団的自衛権を合憲としたり、皇室典範の改正で生前退位は可能なのを改憲を持ち出したり、内閣法制局は御用メディアと同じくらい地に落ちてしまったようですね。
天皇陛下のお言葉を、安倍首相は「重く受け止めている」と述べたが、憲法との整合性をいかに保つか、難題にぶつかっている。
政権幹部によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。
これは憲法の第1条で「天皇の地位は国民の総意に基づく」と定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。
一方、生前退位を今の天皇陛下だけに認めるのであれば、特例法の制定で対応可能だと説明しているという。
(以下略)
名もなき投資家 ♥٩(ˊᗜˋ*)و @value_investors
昨日ネットでテレビで見てびっくりしたんですけど、天皇の生前退位に憲法改正が必要とかいうデマ(内閣法制局が出して菅官房長官が発表したとか)を堂々とメディアが流してました。国民が生前退位に肯定的だからと、改憲に結びつけて、改憲を押し通そうとしてる臭いがプンプンする
2016年8月23日 01:46
ボーンズ88@VOTE OR SLAVE @wildbones88
これは憲法解釈の濫用。
これは憲法解釈の濫用。
「天皇の地位」は国民の総意、しかし「地位の継承」は皇室典範によると憲法に書いてある。
内閣法制局は完全に狂っている。
2016年8月22日 21:14
ムッピー☆ @muppy1014
@syouwaoyaji @news24ntv 違憲である集団的自衛権を合憲としたり、皇室典範の改正で生前退位は可能なのを改憲を持ち出したり、内閣法制局は御用メディアと同じくらい地に落ちてしまったようですね。
2016年8月22日 23:55
引用元) Yahoo!ニュース 16/8/22
http://person.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/comments/posts/14718530331932.6711.00880
http://person.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/comments/posts/14718530331932.6711.00880
楊井人文:日本報道検証機構代表・弁護士
天皇の退位制度を採用するには憲法改正を要せず、皇室典範を改正すれば可能であるというのが政府見解である(高辻正巳内閣法制局長官昭和46年3月10日衆院内閣委員会、瓜生順良宮内庁次長昭和47年4月26日参院予算委員会第一分科会)。
園部逸夫元最高裁長官の『皇室法概論』456頁もそう指摘している。
(以下略)
またも「お気持ち」の政治利用、内閣法制局「など」が天皇陛下の生前退位に改憲が必要とミスリード
引用元) Buzzap 16/8/22
http://buzzap.jp/news/20160822-seizentaii-naikakuhouseikyoku/
http://buzzap.jp/news/20160822-seizentaii-naikakuhouseikyoku/
天皇に関し、日本国民の総意に基づかなければならないのは「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という地位のみです。
今回天皇の「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という地位を変える話は全くされていないので、憲法第1条は関係ありません。
皇位の継承について定めているのは憲法第2条。
そこでは「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とされています。
皇室典範では第4条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあるのみで、天皇の「生前退位」を明文的には禁じてはおらず、単に「想定外」であるに過ぎません。
要するに皇室典範の改正のみ「生前退位」は可能となり、憲法を変える必要がないことは明らかです。
(以下略)
無法国家の最大の責任者は自民党政権の憲法破壊を黙認・容認してきた最高裁長官と最高裁判事だ
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/4c15502e23ab1483512bd8874e6f4391
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/4c15502e23ab1483512bd8874e6f4391
日本がこれ程の無法国家・ファシスト国家となった最大の責任者は、歴代自民党政権の憲法違反、憲法無視、憲法破壊を黙認・容認してきた歴代最高裁長官と最高裁判事だ!
日本の最高裁判所には、
1957年の砂川米軍基地拡張反対闘争で不当逮捕・起訴された学生と労働者の一審裁判で、
在日米軍基地は憲法9条違反であるとの違憲判決を出して学生・労働者を無罪にした東京地裁伊達裁判長の判決を、
当時の田中耕太郎最高裁長官が米国と共謀して1959年にひっくり返し『駐留米軍基地は合憲』『学生・労働者有罪』の、とんでもない判決をだした暗い過去がある。
これ以降日本の最高裁判所は、『高度の政治性を帯びた訴訟は裁判所の範囲を超える』という、憲法第81条が最高裁に唯一与えた【立法審査権】を【統治行為論】という屁理屈で全面放棄して全ての違憲訴訟を門前払いにしてきたのだ。
【立法審査権】を全面放棄した日本の最高裁判所の職務放棄、無作為に対して、日本の憲法学者も、野党の政治家も、メディアも、評論家も誰も批判しないできたのだ。
【立法審査権】を全面放棄した最高裁判所の代わりに、
あたかも【憲法の番人】のような顔をして登場したのが、
元々法律の起案と国会への提出の職務権限のない内閣に
歴代自民党が憲法違反で設置した内閣法制局なのである。
憲法第41条『国会は唯一の立法機関である』と憲法第73条『内閣の職務』の規定に従えば、内閣には法律の起案も議会に提出する権限も職務もないのだ。
従って、法律の起案も議会に提出する権限も職務もない内閣に法制局が設置されているのは憲法違反であり、衆議院と参議院に設置されている議会法制局が合憲機関である。
もしも歴代最高裁長官と最高裁判事が、『内閣法制局は違憲であり即時にから解体せよ』との判決を出していたならば、安倍自公政権が内閣法制局長官の交代させて、それまでの、『集団的自衛権行使は違憲』、『個別的自衛権行使のみ合憲』の解釈変更して、米国の戦争に日本が参戦できる【戦争法案】を起案し、国会に提案し強行成立さることは不可能だったのだ。
日本がこれ程の無法国家・ファシスト国家となった最大の責任者は、
どうしようもない偽野党政治家や、
どうしようもない御用憲法学者や、
どうしようもない御用マスコミや御用評論家にも当然あるが、
最大の責任者はタブーとなっている最高裁長官と最高裁判事なのだ!
憲法第15条第1項【公務員の選定罷免権】によって我々国民に与えられている罷免権を行使して、
寺田最高裁長官と14名の最高裁判事を、『職務怠慢』と【無作為】の国家犯罪の罪で罷免し、
これまでの報酬を全額没収したうえで、
彼ら全員を裁判にかけて刑務所にぶち込まなければならないのだ。
(終り)