役員給与~⑧~ | 関内会計~スタッフブログ~

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こんにちは、渡辺です。

朝晩の気温がだいぶ下がってきて過ごしやすくなってきましたね。
ワイシャツも半袖から長袖の日が増えて来ました。こういうときは風邪を引きやすいので注意です。

今日は役員退職金の続きです。
今回は役員の分掌変更があった場合に支給する退職金はどのように取り扱うのかというものです。
分掌変更とは担う業務が変更になることを言いますが、例えば代表取締役を長男に就任させるため、自身は監査役に就任するとしましょう。とは言っても、まだ長男の経営には心もとないところがあるので、対外的に重要な意思決定については当分前代表者である父が行うこととしています。報酬に関しては代表取締役当時の20%程度減少します。この場合、代表取締役の辞任に伴い支給する退職金は税務上損金になるかどうかというものです。

結論は今回の例では実質的に退職したとは認められないこと、事前確定届出給与にも該当せず損金には算入されません。

退職金とは、退職した者に対して支給される臨時的な給与を言いますが、役員については分掌変更又は改選による再任等現実に退職しない場合であっても、次に掲げるような事実があったことなど、実質的に退職したと同様の事実にあると認められる場合には法人税法上、役員退職給与として取り扱うこととされています。

①常勤役員が非常勤役員になったこと(代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)

②取締役が監査役になったこと(実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者その他一定のものを除く。)

③分掌変更等の後における報酬が激減したこと(おおむね50%以上の減少をいう)

では、今回の事例が②に該当するかどうかについては、父は監査役に就任しつつも実質的に会社の経営上主要な地位を占める立場にあるため、実質的な退職とは認められず、退職金は損金不算入となります。

いかがでしたでしょうか。今回は退職の事実に焦点を当てた事例でした。
このように退職金に関連する通達はたくさんありますのでひとつずつ身に付けていきたいです。次回もう1つくらい退職金のお話をしていこうと思います。
それでは!