株券を発行しないのであれば、定款にその旨を書いた方が良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球横浜DeNAは新監督にアレックス・ラミレス氏を招聘するとのこと。

そうか、ラミレスか!と思いましたが、やはりエンタメ性のある監督になりましたね。球団の方針がよく分かる人選で好感が持てます。

巨人の原監督が退任するという報道が流れたときは、横浜がリストアップするなどの報道もありましたが、OBのラミレス氏ということで、来季も横浜は盛り上がりそうですね。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「株券を発行しないのであれば、定款にその旨を書いた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「書かなくても大丈夫です。」

です。

現行の会社法は、中小企業をメインに考えていると言われていますので、旧法時代の中小企業の実態が法律に反映されている点が多いと考えられますね。

その1つがこの株券について、です。

旧法は、株券発行が原則だったのですが、実態としては発行コストもかかりますので、株券を発行していない中小企業がほとんどでした。
そこで、現行会社法では、株券を発行しないことを原則として、株券を発行する場合はその旨を定款に記載すること、とされていますね。

ですから、原則通り株券を発行しないということであれば、株券についての記載を定款にする必要はない、というご理解で差し支えありません。

もちろん、「当会社は株券を発行しない。」という一条を設けることは出来るのですが、書かなくても良い部分を書いて定款の枚数が増えると定款認証時の手数料も若干増えるということもありますので、費用対効果を考えて記載するかどうかを決めて頂ければとも思います。

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