会社設立後に資本金の額を変更することは出来ますか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は朝から仕事で甲府に向かっています。
先月末に続いて、朝のスーパーあずさに乗っているわけですが、やはり朝の特急は意外と混んでいますよね。

ビジネスの方も行楽の方もいるようで、自由席は満席です。

片道1時間10分の旅なので、トンネル内でWi-Fiが繋がらないのはなかなか不便ですが、オフラインでも出来る作業をしつつ過ごしてみようかと思います。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後に資本金の額を変更することは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

昨今、会社の資本金は1円でも良くなった、ということで、比較的低額の資本金で会社設立される方も珍しくなくなってきました。

設立時の資本金が1万円、10万円、30万円、という会社も結構多いですよね。

一方、そのようにして低額の資本金でスタートした会社が順調に育っていった場合、取引先のリクエスト等で資本金をもう少し積み増す必要が生じることもありますよね。

そのような場合に、資本金の額を変更できるのか、というと、これは問題なく大丈夫です。

ただし、増加相当分のキャッシュや資産があることが大前提ですので、例えば200万円増資するのであれば、200万円の現金若しくは200万円相当分の資産が手元にあることが必要であるというのは設立時と同じということですね。

そういった意味では、無条件に増資出来るというわけではありませんが、会社設立後に資本金を変更することはできますので、ご検討中の方はご相談頂ければと思います。

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