会社設立後にストックオプションを発行する場合の注意点はどのようなものですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、麻生財務大臣は、消費税軽減税率導入に対して、財務省は本当は反対、という率直な意見を述べておられたとのこと。

今日の報道で見ている限り、領収書を発行する側としても記載事項がちょっと増えたりして、実際手数が増えそうな印象です。
如何様に解しても軽減税率が適用されなそうな場合も書かなければならないのでしょうかね。。

今後の推移を見守っていきたいものです。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立後にストックオプションを発行する場合の注意点はどのようなものですか?」

というものがあります。

お返事は、

「組み立てについては、税理士の先生等によくご相談頂くと良いと思います。」

です。

ストックオプションという言葉はよくお聞きになることと思いますが、簡単にいうと、会社の株式を「この価格で買えるよ」という権利を予め人に与えるということですね。

分かりやすく言うと、例えば設立直後に予め1株500円で買える権利を従業員に付与しておき、将来1株1000円の時に従業員がストックオプションを行使すれば、従業員にとっては、時価1000円のものが500円で買えるというお得なことになる、ということです。

会社がその後上場するような場合には、上場前にストックオプションを付与しておいた場合、従業員の方にも上場による恩恵があるので、従業員の方のモチベーションになるようなこともありますからね。

一方、ストックオプションの発行・行使については税金の知識も必要で、特に気にすることなく発行してしまうと、行使の時に税金がとてもかかるような自体にもなりかねませんので、ストックオプションの発行に関しては、税理士の先生等によくご相談頂くと良いと思います。

会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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