会社設立をする際にはやはり取締役会を置いた方が良いですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、Googleは、デスクトップからの検索数がモバイルからの検索数に追い越されたと発表したとのことですね。

時代はスマホ、ということで、情報発信のあり方も本格的にスマホシフトしていきそうですよね。

私もスマホでも見やすいサイトをアップしてはおりますが、さらに改良をしていかなければと思う次第です。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立をする際にはやはり取締役会を置いた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「無理に人数を揃えてまで取締役会を置かなくても良いと思います。」

です。

良く知られているように、旧法では、株式会社には取締役会の設置が求められていましたね。

取締役会設置会社は、取締役3人、監査役1人という役員の頭数が必要というのが原則なので、社長は自分以外に役員が3人必要、というところが最初のハードルでした。

ですが、実動するのは自分1人なので、外部の方に頼むわけにもいかず、頼みやすい親族に役員就任を頼む、ということが多かったと思います。

その結果、社長の他の役員は、社長の奥様、お父様、お母様、という構成であることも多く、実際に会社の運営に携わっておられない方が役員に入っているということも珍しくなかったですね。

一方、現行法では、中小企業の場合は取締役会を置かないことも出来るので、このように無理に頭数を揃える必要もなくなり、会社設立時に実動するのが社長一人の場合は、社長一人が役員になれば良いということも認められています。

ですから、会社の実態に合わせた機関設計をし、取締役会を置くのは、実際に権限委譲出来るパートナーが出来た時、と考えるのも一手ではないか、とお勧め致します。

会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711




24時間受付のメール相談 soudan.t@air-tachikawa.com





立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com