株式の譲渡制限というのはどういうことですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、トヨタ自動車は労働組合との間で、65歳まで定年前と同水準の待遇を維持する、という合意をしたとのことですね。

技術職は特にベテラン選手に少しでも残って頂き、若手に技術を承継して頂きたいですし、最大手だからなせる技ではありますが、全体的には良い制度なのではないか、という印象を受けました。

自分はまだまだ働くつもりではありますが、未来のことは気にせず、毎日目の前の仕事に取り組んでいきたいと思います。


さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「株式の譲渡制限というのはどういうことですか?」

というものがあります。

お返事は、

「会社の株式を譲渡する際には会社の了解が必要、とする規定です。」

です。


会社設立の際には、よく「譲渡制限はつけておこう。」というようなアドバイスを受けることがあると思いますが、これは株式の譲渡制限のことを指していますね。

株式の譲渡制限規定は、会社の株主が株式を売却等で譲渡する場合には会社の了解が必要、という規定で、いわゆる「知らない株主」が出現することを予防する規定です。

ということで、知らない株主が登場して、会社を乗っ取られてしまうことを予防する規定ですので、株主は安定していて欲しい中小企業の場合は、ほとんどの場合にこの規定を入れています。


一人社長、一人株主の場合は注目を浴びる機会もない規定ではありますが、将来会社が大きくなって、従業員や役員にも株を持ってもらおう、というような場合には必要になることもありますから、やはり定款には入れておきたい規定ではないでしょうか。


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