会社設立時には株券を発行した方が良いのですか? | 会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

会社設立の情報発信!エール立川司法書士事務所

東京都立川市で会社設立のお手伝いをしているエール立川司法書士事務所が「かゆいところに手が届く」会社設立についての情報発信をしています。

エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、ダイハツが新しいシリーズの軽自動車を発表したとのこと。
ダイハツユーザーとしてはなかなか気になるニュースです。

軽自動車は燃費も税金も良いし小回りも利くので良いですが、今後はカーシェアリングの利用も考えているので、購入となるとなあ、とは思ってしまいますね。

さて、会社設立についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「会社設立時には株券を発行した方が良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「発行しなくても良いです。」

です。


昔は、株式を発行すると株券という紙を刷って株主に渡す、ということが行われていたのですが、もともと中小企業の場合は、それがルールだった頃から実は株券を発行していないということが多くありました。

そこで、会社法が出来たときに、そのような中小企業の実態に合わせて、株券は発行しないとすることも出来るようになりましたね。

ですから、今ではむしろ株券は発行する場合は、その旨を定款に記載することが求められるようになり、株券を発行する旨は登記事項にもなりました。

なお、株券を発行するとなると、事務手続も大変ですので、よほどのことがない限り、中小企業では株券は発行しないということにしておく方がメリットがあるのではないか、とお勧め致します。


会社設立について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711




24時間受付のメール相談 soudan.t@air-tachikawa.com





立川で急ぎの会社設立の無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




立川近くの企業様の法務相談 企業法務.com