★1日1日を大切に!

1,800,000円以下の場合は、「収入金額×40%」となります。
ただし、この計算の結果が650,000円未満の場合は、
650,000円が控除額となります。

たとえば、収入合計が150万円の場合、
150万×40%=60万円となりますが、
この場合は65万円が控除額という事になるのです。

また、1,800,000円超~3,600,000円以下の場合は、
「収入金額×30%+180,000円」となります。
以降、3,600,000円超~6,600,000円以下では
「収入金額×20%+540,000円」。

6,600,000円超~10,000,000円以下では
「収入金額×10%+1,200,000円」。
10,000,000円超の場合は
「収入金額×5%+1,700,000円」となります。

これらの計算によって導き出された答えを、
給与所得控除という形で所得から引く事ができます。

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★1日1日を大切に!

所得制限が設けられている母子家庭手当の所得制限の額は、
所得だけで決まるわけではありません。
所得の合計から、「控除」に該当する金額を引いた額が、
限度額との照合対象となります。

これは、母子家庭手当の計算を行う上で
最も重要な部分と言っても、決して過言ではないでしょう。

児童扶養手当の控除は、「給与所得控除」をはじめ、
計8項目にも及びます。
まず「給与所得控除」ですが、基本概念としては、
収入金額の中の一部を差し引くというものです。
その割合は収入金額によって決まります。

1,800,000円以下の場合は、「収入金額×40%」となります。
ただし、この計算の結果が650,000円未満の場合は、
650,000円が控除額となります。

たとえば、収入合計が150万円の場合、
150万×40%=60万円となりますが、
この場合は65万円が控除額という事になるのです。

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★1日1日を大切に!

基本的には、扶養人数(税法上での)によって
所得制限が変化します。
扶養人数が0人の場合、該当する請求者
(両親、もしくは養育者)の所得合計が
年間190,000円以内の場合、全額支給の対象となります。

また、190,001円以上でも、1,920,000円以内であれば、
一部支給の対象となります。
さらに、配偶者や扶養義務者などに関しては
別の所得制限が設けられており、上記のケースでは
2,360,000円以内であれば、対象となります。

扶養人数が1人になると、限度額は全額支給が570,000円、
一部支給が2,300,000円、配偶者等が2,740,000円になります。
2人だとそれぞれ950,000円、2,680,000円、3,120,000円、
3人だと1,330,000円、3,060,000円、
3,500,000円…といった具合になっています。

ただし、これらの数字は所得に
そのままあてはめるというわけではありません。
母子家庭手当の計算においては、
「控除」という要素が存在します。

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★1日1日を大切に!


母子家庭であれば、一部例外を除いて
受け取る事のできる児童扶養手当ですが、
支給される額は一律というわけではありません。
その家庭の所得によって、支給額が変わってきます。
いわゆる「所得制限」です。

母子家庭手当の計算を行う上では、
この所得制限は必ず出てくる問題なので、
間違えないようにしっかりと
計算方法を覚えておきましょう。

児童扶養手当の所得制限は、受給者、配偶者、
扶養義務者の所得の合計となります。
つまり、一家の合計所得という事ですね。

基本的には、扶養人数(税法上での)によって
所得制限が変化します。
扶養人数が0人の場合、該当する請求者
(両親、もしくは養育者)の所得合計が
年間190,000円以内の場合、全額支給の対象となります。

また、190,001円以上でも、1,920,000円以内であれば、
一部支給の対象となります。

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★1日1日を大切に!

電話であらかじめ必要な物を問い合わせてから
訪れる方が、無駄はありません。
あとは、係の方の指示に従い、
粛々と手続きを進めていきましょう。

支給方法は、原則として口座振込みとなります。
申請した月の翌月分からのスタートとなり、
毎年4月、8月、12月の3回、振込みが行われます。

振込まれる額は先月分までで、
大体12日前後に支払われるようになっています。
尚、児童扶養手当は、年に一度、8月に「現状届」という
現在の状況を知らせるための届出を提出する必要があります。

前年の所得、児童の養育状況などを記載し、
確実に提出しましょう。
現況届を提出しないと、その後の支給に影響します。

基本として、母子家庭手当は申請する事で
初めてもらえる手当となっています。

母子家庭手当の支給対象であっても、
自動的に振込まれたり、申請を促すような文書が
送られてきたりする事はないので、
必ず自分で手続きを進めるようにしましょう。

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★1日1日を大切に!

掲示されている条件を満たしている母子家庭は、
児童扶養手当を受け取る事ができます。
ただし、実際に受け取るためには、
条件を満たしているだけではダメです。

申請を行い、手続きをする必要があります。
と言っても、難しい手続きはありません。
基本的には、必要な物を揃え、
所定の場所を訪れるだけです。

ここでは、具体的な児童扶養手当の
申請方法を見ていきましょう。

児童扶養手当の受給申請を行うために必要な書類は、
住んでいる地域、家庭環境などによって異なります。
そのため、まずは各地方自治体の窓口に行き、
児童扶養手当に関する問い合わせ、
相談を行っておきましょう。

尚、原則として、シャチハタ印等を除く印鑑、
申請者名義の預金通帳、
申請者と対象児童の戸籍謄本は必要となります。

電話であらかじめ必要な物を問い合わせてから
訪れる方が、無駄はありません。
あとは、係の方の指示に従い、
粛々と手続きを進めていきましょう。

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★1日1日を大切に!

また、対象年齢内であっても手当が支給されないケースもあります。
たとえば、「日本国内に住所が存在しない」場合。
日本人であっても、海外に移住している家庭に対しては、
児童扶養手当は支給されません。

他にも、「夫、妻の死亡による年金や労災等を受給できる」場合も、
児童扶養手当は支給されません。
これに代表されるように、他の助成金が発生する場合には
支給されない事があるので、注意が必要です。

さらに、里親に委託されているケースにおいても、
手当が受け取れないようになっています。

この他、障害を持っていない父親、母親の
どちらかと生計を同じくしていたり、再婚して連れ子として
養育される事が決まっていたりする場合においては、
児童扶養手当支給の対象外となります。

基本的には、これらの例外を除けば、
母子家庭手当として児童扶養手当の支給は行われます。

また、父、母のどちらかが何らかの事情で
一年以上拘束されている場合、遺棄されてしまった
場合などにも支給されるので、
しっかりと確認しておきましょう。

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★1日1日を大切に!

数ある母子家庭手当の中でも、
最もポピュラーな手当といえる児童扶養手当。
その中身について、見ていきましょう。

まずは支給対象ですが、
2010年8月以降は母子家庭だけでなく、
父子家庭も対象となりました。

ただ、全ての一人親家庭に対して支給される手当、
というわけではありません。
原則として、「18歳に到達して最初の年度末までの児童」という
対象年齢があります。
そのため、早生まれの場合は注意が必要です。

また、対象年齢内であっても手当が支給されないケースもあります。
たとえば、「日本国内に住所が存在しない」場合。
日本人であっても、海外に移住している家庭に対しては、
児童扶養手当は支給されません。

他にも、「夫、妻の死亡による年金や労災等を受給できる」場合も、
児童扶養手当は支給されません。
これに代表されるように、他の助成金が発生する場合には
支給されない事があるので、注意が必要です。

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★1日1日を大切に!

児童扶養手当の制度が生まれる背景には、
「母子福祉年金」の支給がありました。

夫との死別によって母子家庭となった際に、
その家庭を支援する形で生まれた母子福祉年金に対し、
生別母子世帯、つまり離婚等の死別以外の理由で
母子家庭となった人達が不公平感を訴えた所、
この制度が生まれましたのは、1961年の事です。
当初は年金制度の一環として設立されました。

当時は離婚件数が少なかった事で
成り立っていたこの制度ですが、
離婚が増加した事、さらには母子福祉年金が
遺族年金へと移行した事もあって、
1985年に福祉制度へと移行します。

その後も、審査実務が都道府県から市に移管するなど、
様々な変遷を経て現在に至ります。

児童扶養手当は、実は割と最近まで母子家庭限定の手当でした。
そのため、それまでは児童扶養手当=母子家庭手当という
図式でしたが、2010年8月に改訂され、
現在は父子家庭も支給対象となっています。

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★1日1日を大切に!

基本的に、一人親の家庭に対して助成金や
手当を支給する制度は複数ありますが、
その中でも一番有名なのは「児童扶養手当」です。

この児童扶養手当は、「母子家庭手当」の中心であり、
最も利用者数が多い制度と思われます。
母子家庭手当の代名詞ともいえる制度なのです。

そんな児童扶養手当ですが、基本的な定義としては、
「一人親の児童」のための手当です。
支給するのは地方自治体となっていますが、
制度の根拠は国の定める「児童扶養手当法」です。

およそ100万人が受給しているという事なので、
実に日本人の120人に1人が
受給しているという事になります。

児童扶養手当の制度が生まれる背景には、
「母子福祉年金」の支給がありました。

夫との死別によって母子家庭となった際に、
その家庭を支援する形で生まれた母子福祉年金に対し、
生別母子世帯、つまり離婚等の死別以外の理由で
母子家庭となった人達が不公平感を訴えた所、
この制度が生まれましたのは、1961年の事です。
当初は年金制度の一環として設立されました。

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