★1日1日を大切に!

基本的には、扶養人数(税法上での)によって
所得制限が変化します。
扶養人数が0人の場合、該当する請求者
(両親、もしくは養育者)の所得合計が
年間190,000円以内の場合、全額支給の対象となります。

また、190,001円以上でも、1,920,000円以内であれば、
一部支給の対象となります。
さらに、配偶者や扶養義務者などに関しては
別の所得制限が設けられており、上記のケースでは
2,360,000円以内であれば、対象となります。

扶養人数が1人になると、限度額は全額支給が570,000円、
一部支給が2,300,000円、配偶者等が2,740,000円になります。
2人だとそれぞれ950,000円、2,680,000円、3,120,000円、
3人だと1,330,000円、3,060,000円、
3,500,000円…といった具合になっています。

ただし、これらの数字は所得に
そのままあてはめるというわけではありません。
母子家庭手当の計算においては、
「控除」という要素が存在します。

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