東京都の健康機器販売会社「チューリップ」に対し特定商取引法に基づき6ヶ月の業務停止命令 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

東京都の健康医療機器販売会社「チューリップ」が医療効果があるように装って健康機器を販売したとして6日、栃木県と埼玉県は特定商取引法に基づき、同社に対し6ヶ月の業務停止命令を出しました。

同社は個人宅を訪問して販売会場へ勧誘し、日用品を無料で配布。その後体を温める健康機器「ヒート&ケア」を1台22万~24万8千円で販売してということです。販売の際、実際には医療効果がないのに「痛いところに当てると効く」「岩盤浴以上に治療効果がある」などと勧誘したということです。

栃木県、埼玉県共に契約総額はそれぞれ約1500万円に上り、契約者数は栃木県で67人、埼玉県で66人ということです。契約者のほとんどは高齢者だということです。


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