国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
国際開発協会(International Development Association, IDA)は、国連の専門機関であり、平均年収500ドルを下回る国に対する補助金と低金利借款を行います。
本法律案は、国際開発協会(IDAアイダ)の第18次増資に応じるため、「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律」を改正し、IDAに対して3,459億3,208万円の範囲内で日本が追加出資を行うことを政府に授権する規定を追加することを内容としています。
●一般会計予算案 予算総則
第11条
2 「アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律」第 2 条第 4 項の規定により平成 29 年度においてアジア開発銀行の特別基金に充てるため拠出することができる金額の限度は、 137,374,416 千円とする。
3 「アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律」第 2 条第 3 項の規定により平成 29 年度においてアフリカ開発基金に出資することができる金額の限度は、 38,444,965 千円とする。
予算書ではどこに根拠があるのか不明。
●財務省の経済協力費 778億3485万6000円
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77,834,856 |
政府開発援助諸謝金 |
23,492 |
政府開発援助職員旅費 |
151,078 |
政府開発援助委員等旅費 |
11,317 |
政府開発援助外国人招へい旅費 |
39,917 |
政府開発援助庁費 |
226,118 |
政府開発援助情報処理業務庁費 |
836 |
政府開発援助アジア開発銀行総会開催庁費 |
829,940 |
政府開発援助招へい外国人滞在費 |
36,913 |
政府開発援助アジア開発銀行等拠出金 |
30,260,338 |
政府開発援助独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門出資金 |
45,180,000 |
政府開発援助米州投資公社出資金 |
1,074,907 |
●法案の要綱
1.国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、3,459億3,208万円の範囲内において、出資することができることとする。(第2条関係)
2.この法律は、公布の日から施行することとする。
●法案の条文
第二条(出資額)に第19項を新設し、
「前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は協会に対し、三千四百五十九億三千二百八万円の範囲内において、 出資することができる。」とする。