義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案
▽公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改める
▽義務教育諸学校等の事務職員の職務内容を改める
▽学校運営協議会の役割の見直し
▽地域学校協働活動推進員(仮称)の制度の整備等
の措置。
昨年12月、財務大臣と文部科学大臣の大臣折衝が行われた結果、平成29年度予算案 において、教育の再生の実現のため、発達障害等の児童生徒の通級指導等に係る加配定数の基礎定数化を図ることとされ、基礎定数化に係る義務標準法の改正案が提出されました。
このたび、高等教育への給付型奨学金の制度案が提出されていますが、そもそも高等教育というものはやってもいいし、やらなくてもいいものなのであって、まずは義務教育での国庫負担を完全化することであると思います。
高等教育を受けるには、まず初等教育・中等教育が前提なのであって順番が逆です。なお、この法案においては、義務教育の児童生徒保護者に経済的負担を軽くするものはありません。これらを先に行うことを希望します。
▽文部科学本省 初等中等教育等振興費
教職員研修費 |
1,057,473 |
▽スポーツ庁 初等中等教育等振興費
教職員研修費 |
5,274 |
▽文部科学本省から独立行政法人
独立行政法人教職員支援機構運営費 |
交付金 |
1,226,173 |
独立行政法人教職員支援機構施設整備費 |
補助金 |
88,652 |
▽文部科学本省 義務教育費国庫負担金
義務教育費国庫負担金 |
1,524,829,000 |
【法案の概要】
●公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正
• 障害に応じた特別の指導(通級による指導)のための基礎定数の新設 (児童生徒13人に1人)
• 日本語能力に課題のある児童生徒への指導のための基礎定数の新設 (児童生徒18人に1人)
• 初任者研修のための基礎定数の新設(初任者6人に1人)
• 少人数指導等の推進のための基礎定数の新設(学校の児童生徒数に応じて算定)
• 教職員定数の加配事由に「共同学校事務室」を明示
●義務教育費国庫負担法の一部改正
都道府県が設置する義務教育諸学校のうち、
①不登校児童生徒を対象とするもの、
②夜間その他特別な時間に授業を行うものの教職員給与に要する経費
を国庫負担の対象に追加。
●学校教育法の一部改正
• 学校の事務職員が主体的に校務運営に参画するよう職務規定の見直し等
●地方教育行政の組織及び運営に関する法律
• 学校事務を共同して処理する「共同学校事務室」の設置について制度化
• 教育委員会に対する学校運営協議会の設置の努力義務化、学校運営への支援について協議事項に位置付け、委員に「地域学校協働活動推進員」を加えるなどの規定の見直し
●社会教育法等の一部改正
• 「地域学校協働活動」に関する連携協力体制の整備や「地域学校協働活動推進員」に関する規定の整備
●施行日
平成29年4月1日