関税定率法等の一部を改正する法律案
この関税の法律でいつも「パラ―ニトロクロロベンゼン」というものが出てくるので、その都度検索して調べますが、何度もこれをやっており、全く頭に入りません。
化学用語での説明しかなく、危険なものであることはわかりますが、何に使うのか不明。もしわかったとしてもすぐ忘れると思われます。
この「パラ―ニトロクロロベンゼン」と子どものおもちゃについては、関税が撤廃される法案です。
いずれにせよ、自由貿易の波で、年々関税の税収は減っている模様。
どのような文明も、自由貿易が極限にまで達すると、それまでの流通・金融中心主義の経済から、自然に即した経済が現れます。そのためにも未だしばらくは、自由貿易の波を推進することも必要かもしれません。
なお、沖縄については特例措置があり、平成29年3月31日に適用期限の到来する特定免税店制度及び選択課税制度について、これらの適用期限をそれぞれ3年及び2年延長。
平成29年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(418品目)並びに米・麦・乳製品等に係る特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長。
発泡酒、蒸留酒及び農林漁業用A重油(15品目)については、暫定税率を廃止し、基本税率により無税の水準を維持。
●改正する法律
関税定率法
関税暫定措置法
関税法
●一般会計予算案 歳入
平成29年度 前年度 増減
関税 |
953,000,000 |
1,106,000,000 |
△ 153,000,000 |
予算案は9530億円の税収を見込んでいます。前年度は1兆1060億円であり、1530億円の減少。
1.個別品目の関税率の見直し
学校等給食用の脱脂粉乳に対する関税の軽減措置の対象に、企業主導型保育事業に係る保育施設を追加するとともに、パラ―ニトロクロロベンゼン及び玩具の関税率の撤廃等を行うこととする。(関税定率法別表並びに関税暫定措置法別表第1及び別表第1の3関係)
2.税関における水際取締りの強化
(1) 外国貿易機等の運航者等に対し、その出港の前に、当該外国貿易機等に係る予約者情報等について報告を求めることができることとする。(関税法第17条、第17条の2、第20条及び第20条の2等関係)
(2) 特殊船舶等の出港手続等に係る規定を整備することとする。(関税法第17条の2及び第20条の2等関係)
(3) 外国貿易船等又は外国貿易機等が入出港する際の報告事項について、原則として電子情報処理組織を使用して報告しなければならないこととする。(関税法第15条、第15条の3、第17条~第18条の2、第20条及び第20条の2関係)
3.犯則調査手続の見直し
国税犯則調査手続の見直しを踏まえ、関税法上の犯則調査手続について、記録命令付差押えの新設その他の電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続等の規定を整備することとする。(関税法第11章等関係)
4.暫定税率等の適用期限の延長等
(1) 平成29年3月31日に適用期限が到来する暫定税率並びに特別緊急関税制度及び牛肉又は豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、これらの適用期限を1年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第2条及び第7条の3~第7条の6等関係)
(2) 平成29年3月31日に適用期限が到来する航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度について、これらの適用期限を3年延長する等所要の改正を行うこととする。(関税暫定措置法第4条及び第8条関係)
(3) 平成29年3月31日に適用期限が到来する沖縄における特定免税店制度及び選択課税制度について、これらの適用期限をそれぞれ3年及び2年延長することとする。(関税暫定措置法第13条及び第14条関係)
5.その他
その他所要の規定の整備を行うこととする。
6.施行期日
この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成29年4月1日から施行することとする。