第192回 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
人事院は平成28年8月8日、一般職の国家公務員の給与改定、育児休業等に係る子の範囲の拡大及び介護休暇の分割・介護時間の新設について、国会及び内閣に対し勧告・意見を申出ました。これにより安倍内閣は、人事院勧告・意見どおりの実施を閣議決定しています。
これによる内閣官房からの提出法案であり、国家公務員給与二割削減法案に賛成する立場からこの法案には反対します。
192-08 公務員給与削減法案
【提出者】 藤巻健史(日本維新の会)他1名
192-参08 国家公務員の人件費の総額の削減の推進に関する法律案 【発議者】藤巻健史議員
これまでの採決結果から予想されるのは、
●賛成 自民党、民進党、公明党、共産党、自由党、社民党
●反対 維新の会
の賛成多数による可決成立が可能性大です。今年の一月の改定では改革結集の会が反対していましたが民主党に飲みまこれて民進党になっているため、公務員の味方である立場に合流。このためおおかた賛成するでしょう。
1 給与改定
① 月例給【平成28年4月から改定】
俸給表を400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)
(初任給については1,500円、若年層についても同程度の引上げ)
※ 指定職職員(本省の部長、審議官級以上)については改定なし
② 特別給(ボーナス)【平成28年12月期から改定】
一般の職員 年間4.20月分 → 4.30月分(0.1月分引上げ)
指定職職員 年間3.15月分 → 3.25月分(0.1月分引上げ)
③ 扶養手当の見直し【平成29年4月から段階的に改定】
配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額まで減額(13,000円→6,500円)し、それにより得られる原資を子に係る手当に配分(6,500円→10,000円)
配偶者に係る手当については、本府省課長級は不支給とし、本府省室長級は3,500円とする
④ 専門スタッフ職俸給表4級の新設【平成29年4月から改定】
2 育児休業等に係る子の範囲の拡大及び介護休暇の分割・介護時間の新設
民間労働法制の改正内容に即して、以下の措置【平成29年1月1日から実施】
① 介護休暇の分割
介護休暇を請求できる期間を3回まで分割可能とする
② 介護時間の新設
連続する3年の期間内、1日につき2時間以下で勤務しないことを承認できる制度
③ 育児休業等に係る子の範囲の拡大
特別養子縁組の監護期間中の子等を追加
※ 行政執行法人職員(一般職の国家公務員)についても、上記に準じた措置
3 施行期日
1は公布の日 (一部の規定は平成29年4月1日)
2は平成29年1月1日
以下は要綱
http://www.cas.go.jp/jp/houan/161014_1/siryou2.pdf
改正する法律
●一般職の職員の給与に関する法律正する法律
●国家公務員の育児休業等に関する法律
●一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
●一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
●一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
●育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
●国家公務員災害補償法
●国家公務員共済組合法
●雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)
●児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)