192-閣06 年金機能強化改正法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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192-閣06 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 

この法律名にいたっては、改正した法律をさらに改正するので「一部を改正する法律の一部を改正する法律」という理不尽くさい題名です。

 

なお、一番長い題名の法律は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路交通法等の特例に関する法律」です。これをさらに改正しようとすると「の一部を改正する法律」が加わりさらに長くなります。

 

ともかくこの「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」の略称は年金機能強化法案です。だったらそう言え。

 

年金受給資格期間を25年から10年に短縮することについて、平成29年度中から実施できるよう、年金機能強化法を改正し、施行期日等を改めるものです。

 

概要は以下の通り。

1.年金受給資格期間短縮の施行期日の改正

老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日を、消費税10%引上げ時から、平成29年8月1日に改める。

(同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となる)

2.その他所要の規定整備

施行期日 公布の日

 

改正の趣旨は、老齢基礎年金等の受給資格期間の短縮について、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日より前の平成二十九年八月一日から行う等とすること。

 

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行期日を平成二十九年八月一日とすること。

 

●条文の改正

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律 附則第一条

「この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。」

「この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。」

とスッキリまとめました。

 

なおこの改正案の今国会での論点は、25年支払わなくても10年払えば受給はできるようになる。だけれどもその金額が月に1万6000円であるとか、めちゃくちゃ少ない。だからバカにすんなとこういうことになろうかと思います。

 

なぜ、みんな現行の年金制度にこだわるのか。ためておくお金こそ当たり前であり、それを機能させようとするから、政府与党は頭を抱え、野党は株の運用で損失出してけしからんとか、延々と同じ議論をしているのです。彼ら既成政党はその根本的土台が同じだからです。虚心坦懐に、マイナス通貨制度を行えば、この国家的な詐欺である年金制度などなくても社会保障は成り立つのです。