192-参01 公職選挙法の一部を改正する法律案【発議者】浅田均議員(日本維新の会) 外1名 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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192-参01 公職選挙法の一部を改正する法律案

【発議者】浅田均議員(日本維新の会) 外1名

 

政治家は自分の選挙区の団体や個人に寄付することは禁止されています。しかし政党の支部はできてしまう。民進党の山尾志桜里衆議院議員が、政党支部を通じて自らの選挙区内の団体・個人等に対して寄付していたことから、これは法律の抜け穴であるというのが、日本維新の会の主張です。よってこの法案は維新の会からは「山尾法案」と呼ばれています。

 

政党の支部は、その選挙区の支部長イコール政治家そのもの一体であるのが実態であり、その提案理由根拠は正しいと言えます。

 

制限する政治団体は、政党助成法の政党要件を満たす政党に限られ、その政党の選挙区支部がこの違反をして寄付をしたときは、その政党の選挙区支部の役職員または構成員は50万円以下の罰金に処するものであり、この法律は公布の日から起算して三か月を経過した日から施行するとする案です。

 

全面的に賛成します。