190-閣41 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案 その2 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
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第190国会●内閣提出法案第41号
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案
【提出責任者】島尻安伊子宇宙政策担当大臣
▼賛成

これからの宇宙時代に人工衛星がどんどん打ちあがる際、その交通整理が必要となってきます。

現在、宇宙ベンチャー企業が盛り上がりつつある。アメリカが一歩リードしている状況で、ヨーロッパは100社ほどあるといいます。

そこで日本政府においても、許可制度を設けて、また落下や衝突について損害賠償制度を設けようという新法である。またこれから廃棄された人工衛星の宇宙ごみについても対処しなければならないこととなりました。


以下は法案の概要。

(1)人工衛星等の打上げに係る許可制度
○ 国内に所在する打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、許可を受けなければならない。 (第4条)
○ 許可申請処理の迅速化のため、人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定制度及び打上げ施設の適合認定制度を創設する。 (第13条,第16条)
○ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、簡略化した手続きにより人工衛星等の打上げ用ロケットの型式認定及び打上げ施設の適合認定を受けることができる。 (第19条)

(2)人工衛星の管理に係る許可制度
○ 国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに許可を受けなければならない。 (第20条)
○ 人工衛星管理者が事業譲渡や合併等を行った場合、認可によりその法的地位を引き継ぐことができる。 (第26条,第27条,第29条,第30条)

(3)ロケット落下等損害及び人工衛星落下等損害の第三者賠償制度
○ ロケット落下等損害は打上げを行う者の無過失責任及び責任集中とし、人工衛星落下等損害は人工衛星の管理を行う者の無過失責任とする。(第35条,第36条,第53条)
○ 打上げ実施者に対して損害賠償担保措置を講じる義務を課すとともに、民間保険契約では埋めることのできないロケット落下等損害の賠償については政府が補償することを可能とする。 (第9条,第40条)

(4)内閣総理大臣による監督
○ 内閣総理大臣は、打上げ実施者や人工衛星管理者に対し、必要に応じて、立入検査や指導・勧告、是正命令等を行う。 (第31条,第32条,第33条)

(5)その他
○ 内閣総理大臣は、技術基準に関する内閣府令を制定、又は改廃する際には、宇宙政策委員会の意見を聴かなければならない。 (第55条)
○ 国が行う人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理については、許可制度の対象としない(ただし、無過失責任及び責任集中は対象)。 (第57条)

以上の法案について賛成します。そして、宇宙エレベータについて提唱したいと考えます。

●大坂佳巨提出法案第11号
宇宙空間への交通手段としての軌道エレベーター建設を推進する法律案

地球と宇宙をエレベーターで繋ぎ行き来するという宇宙エレベーター(軌道エレベーターともいう)は、現行のロケットによる輸送に比べて低コストで環境への影響も少なく、人体への負担も少ない安全な輸送手段を提供し、究極の宇宙輸送システムです。

宇宙に発電所等を築き、また、他の惑星や衛星から地球で足りなくなる鉱物資源を持ってくる、人類の宇宙開拓、宇宙への交通手段、核廃棄物及び放射性汚染物質の宇宙空間への投棄などといった、ロケット墜落可能性の回避、ロケットのみではコスト的にペイしない宇宙産業において多くの新たなビジネスチャンスを提供し社会を大きく変革させることに繋がります。

▽目的
人類の宇宙開拓、宇宙への交通手段、核廃棄物及び放射性汚染物質の宇宙空間への投棄、太陽光・水素エネルギーの直接受給など。
▽建設する場所
赤道上の国際海洋法条約による公海とする。