190-閣42 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案 その2 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

第190国会●内閣提出法案第42号
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案
【提出責任者】島尻安伊子宇宙政策担当大臣
▼賛成

人工衛星管理法に続き、衛星リモセン記録についての適正確保法を立法するもの。
ようは、人工衛星から地球上の物体を記録するものであります。


○『 衛星リモセン記録 』とは、人工衛星に搭載したセンサーにより地球表面を観測し、記録したもの。
○衛星リモセン記録からは様々な情報が得られるため、農業、防災・減災、鉱物資源、社会インフラ整備・維持等の分野で新産業・新サービスが創出されることが期待。
○高分解能化(空間・時間)、衛星の小型化による低コスト化、動画対応等が近年急速に進展し、我が国においても、衛星リモセン記録の利用が急速に拡大する見込み。
○世界の衛星リモセン記録の市場規模(2013年時点で1500億円程度)は今後10年間で数倍に拡大する見込み。

衛星リモセン装置(センサー等)を持つ諸外国では、衛星リモセン記録が悪用の懸念
のある国や国際テロリスト等の手に渡らないよう管理するための法制度を整備済みでありまして、アメリカ、ドイツ、フランス、カナダではすでに四か国が法整備しており、イギリスとスペインも現在検討中とのことであるので、日本にも必要な法律です。したがって賛成します。



以下は法案の概要。

(1) 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等
○ 国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行お
うとする者は、衛星リモートセンシング装置ごとに許可を受けなければならない。
(第4条)
○ 衛星リモートセンシング装置使用者に対して、不正使用防止措置、申請受信設備以
外の使用禁止、申請軌道以外での機能停止、使用終了時の措置等の義務を課す。
(第8条,第9条,第10条,第11条,第15条)
(2) 衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制
○ 衛星リモートセンシング記録保有者は、(3)の認定を受けた者、特定取扱機関に適
正な方法により行う場合等を除き、当該衛星リモートセンシング記録を提供してはなら
ない。 (第18条)
○ 内閣総理大臣は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に支
障を及ぼすおそれがあると認める十分な理由があるときは、範囲及び期間を定めて、
記録の提供の禁止を命ずることができる。 (第19条)
○ 衛星リモートセンシング記録保有者に対して、衛星リモートセンシング記録の安全管
理措置を講ずる義務を課す。 (第20条)
(3) 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定
○ 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者は、記録の区分に従い、衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができるものと認められる旨の内閣総理大臣の認定を
受けることができる。 (第21条)
(4)内閣総理大臣による監督
○ 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者、衛星リモートセンシング記録
保有者に対し、必要に応じて、立入検査や指導・勧告、是正命令等を行う。
(第27条,第28条,第29条)

○ 施行期日:公布後1年以内の政令で定める日とする。ただし、事業者からの許可申請
等は公布後9ヶ月以内の政令で定める日から可能とする。 (附則第1条)

○ 経過措置:施行の際現に使用されている人工衛星に搭載された衛星リモートセンシン
グ装置の使用については一部規定を適用しない。 (附則第3条)


なお、これらに加えて必要なことは、
・リモートセンシング事業における官民協力の推進
・リモセン商用化推進政策の立法化
・民間提案について政府検討の義務化
・提案から実施まで官民共に5年以内ルールの厳守
・国際競争に対応すべく、民の初動リスクを軽減できる措置を国が実施
・国有財産の民間への無償貸与
・国によるシャッターコントロール権行使に伴う民間の逸失利益は国が補填
・衛星の設計開発、打上げ等は、民間の創意工夫と経済合理性を優先して実施
・データ購入者に対する補助金制度の整備
・政府研究開発衛星を利用した民による運営とサービス提供
とします。

先の人工衛星許可制度の法整備、そしてこの衛星リモセン法の整備の根幹をなす法整備が必要であり、それは宇宙活動法案です。

●大坂佳巨提出法案第12号
宇宙活動法案

宇宙基本法において速やかに制定すると書いてある宇宙活動法を早期に立法化する必要があります。
「宇宙基本法第三十五条  政府は、宇宙活動に係る規制その他の宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。」

法律で「政府は」となっていますが、立法権を有する国会に本来この権限があり、行政府が一向に宇宙活動法案を作成しない以上、政治がやるべきであります。

その内容についてどうすべきかでありますが、
●内閣府に宇宙庁を設置する。⇒宇宙庁設置法案
●国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(JAXA法)の目的「大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図る」に「産業振興」と「安全保障」を加える。
●内閣官房、内閣府、文部科学省、経済産業省などにまたがる宇宙活動の予算を一括計上する。外務省は宇宙政策に関する国家目標にしたがい、外交業務(国際情勢の情報収集と分析、国際競争力強化のための戦略の立案)、宇宙戦略を内閣府宇宙庁で宇宙戦略を計画する。
●宇宙太陽光発電衛星の推進
宇宙空間に太陽電池を備えた衛星を配置し太陽光発電を行い、電力を得て、そのエネルギーを、マイクロ波やレーザー光等で地球上に送るシステムの研究。
●デブリ除去ロボットの推進
宇宙ゴミを除去するための技術研究。