190-閣33 人事訴訟法等の一部を改正する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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第190国会●内閣提出法案33号 人事訴訟法等の一部を改正する法律案
【提出責任者】岩城光英法務大臣(今のところ)
▼賛成

現行の人事訴訟法及び家事事件手続法には、国際結婚で離婚した場合などに、いかなる場合に日本の裁判所で裁判をすることができるのかについての明文の規定が存在しません。そこで、その基準を明確にするための改正案です。

人事訴訟というのは、離婚や認知など夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟のことです。

人事訴訟のうち,代表的なものは離婚訴訟で、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申し立てることができます。また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

厚労省が発表した『平成25年人口動態調査』によると、国際結婚は年間約2万1000組があり、離婚は約1万5000組。

「毎年2万を超える国際結婚の夫婦が誕生する一方で、その約7割にあたる夫婦が離婚に至っている。日本人同士の夫婦の倍近い比率だといいます」(女性情報誌記者)

問題が生じているのは、外国人との離婚です。中国、韓国、フィリピンなどは協議離婚を認めていますが、アメリカなど多くの国では協議離婚を認めていないので、この場合には、家庭裁判所における調停離婚の手続を選択しておかなければ、相手方の国では離婚が有効に成立しないことになります。

相手方が外国にいる場合には、協議離婚が可能であれば問題ありませんが、話し合いがまとまらずに、調停や裁判を起こさなければならない場合には、日本の家庭裁判所に申し立てをできるかどうか検討する必要がありました。

日本の裁判所に裁判を提起できるかどうかを「国際裁判管轄」というが、これについて法律はなく、すべて判例で決まっているため、それを成文化しようという改正案です。


改正する法律は以下の通り。
▼人事訴訟法
▼家事事件手続法
▼民事執行法

まず人事訴訟法改正案では、離婚した夫婦のうちどちらかが外国に居住している場合の規定についての管轄権はどちらにあるのかを決めるとしています。

以下の七つは日本の裁判所で訴えを提起することができるもの。

1 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

2 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。

3 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

4 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。

5 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。

6 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。

7 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。

次に家事事件手続法では、

1. 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権
2. 失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権
3. 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権
4. 養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権
5. 死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権
6. 特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権
7. 親権に関する審判事件等の管轄権
8. 養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権
9. 夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権
10. 相続に関する審判事件の管轄権
11. 財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権
12. 家事調停事件の管轄権
13. 特別の事情による申立ての却下
14. 管轄権の標準時
15. 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力

以上の整備を行う。

最後に、民事執行法の改正では、

外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄するものとすること。

などを定めるとしています。

施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としている。

なお、この法案については一度もまだ審議されていませんが、現行のところ、これに賛成します。