190-衆52 消費税率の引上げの期日の延期及び給付付き税額控除の導入等に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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消費税をさらに二年先送りにするものであり、なおかつ軽減税率を反対している民進党の立場から給付付き税額控除を導入する法案です。なお、軽減税率に関する法案はすでに政府から撤回されています。

そもそも消費税を上げようと決めたのは民主党政権でありましたが、その後アベノミクスが失敗であるから消費税を上げられないという理屈を取っている模様です。

おそらくこの法案は否決されるか、審議未了で廃案となるでしょうが、消費税を上げなければいけないという妄想から早く抜け出る必要があるかと思います。消費税を上げないと政府は社会保障などやっていけなくなるとの声が国民に浸透していますが、果たして本当にそうなのか、二年先であっても必要なのかという問題提起をしていきたいと思います。


190国会●衆議院提出法案第52号
消費税率の引上げの期日の延期及び給付付き税額控除の導入等に関する法律案
【提出者】山尾志桜里(民進党・無所属クラブ)他4名

一 趣旨
  この法律は、現下の厳しい社会経済情勢及び消費税率の引上げが国民生活に及ぼす影響に鑑み、消費税率の引上げの期日を延期し及びこれに併せて関連する措置を実施するとともに、消費税の逆進性を緩和し格差の拡大を防止するため、給付付き税額控除を導入し、あわせて消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の軽減税率制度を廃止することに関し必要な基本的事項を定めるものとすること。
                            

二 定義
 (1) この法律において「消費税率の引上げ」とは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第3条及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律第2条の規定による消費税率(地方消費税率を含む。)の引上げをいうこと。    
 (2) この法律において「消費税の逆進性」とは、所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の額に対する割合が高くなる傾向にあることをいうこと。                   
 (3) この法律において「給付付き税額控除」とは、居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下同じ。)について、所得税の額から一定の額を控除し、かつ、当該控除をしてもなお控除しきれない額があるときは当該控除しきれない額に相当する金銭を給付する制度をいうこと。

三 消費税率の引上げの期日の延期等

(1) 政府は、消費税率の引上げの期日を平成29年4月1日から平成31年4月1日に延期するものとし、このために必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

(2) 政府は、財政の健全化及び社会保障の機能強化に対する国民の幅広い理解の下に(1)の措置を円滑に実施するため、次に掲げる方針に従い、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。 
  ① 国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律第5条に規定する財政健全化目標を確実に達成するものとすること。
  ② 国及び地方公共団体の責任ある財政運営の確保を図るための財政の健全化の推進に関する法律で定めるところにより同法第7条第1項に規定する財政運営戦略及び同法第8条第1項に規定する中期フレームを策定すること等を通じて、不断に行財政改革を推進するものとすること。
  ③ 次に掲げる措置を平成29年4月1日に実施するものとすること。
   イ 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に基づく老齢基礎年金等の受給資格期間の短縮
   ロ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づく年金生活者支援給付金の支給
  ④ 次に掲げる施策について、速やかに検討し、平成29年4月1日に実施するものとすること。
   イ 子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)の量的拡充及び質の向上
   ロ 介護保険の第一号被保険者の保険料に係る低所得者の負担の軽減
  ⑤ ③及び④に定めるもののほか、平成24年2月17日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載された総合合算制度その他の社会保障の機能強化に関する施策であって、社会経済情勢の変化に対応するため早急に実施する必要があると認められるものについて、速やかに検討して実施するものとすること。

四 給付付き税額控除の導入
 政府は、消費税の逆進性を緩和するため、次に掲げる方針に従って給付付き税額控除を導入するものとし、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。 
  ① 給付付き税額控除において所得税の額から控除する額は、居住者一人当たりの飲食料品の購入に要する費用の額に係る消費税の負担額として家計統計(統計法第2条第4項に規定する基幹統計である家計統計をいう。)における食料に係る消費支出の額(酒類及び外食に係るものを除く。)、消費税の収入見込額等を勘案して算定した額の10分の2に相当する額を基礎として計算するものとすること。この場合において、当該控除する額は居住者の所得の額の逓増に応じて逓減するように定めるとともに、一定以上の所得を有する者については給付付き税額控除における控除を行わないものとすること。
  ② 給付付き税額控除に関する事務は、別に法律で定めるところにより内閣府の外局として置かれる歳入庁がつかさどるものとすること。
  ③ 消費税率の引上げと同時に、給付付き税額控除を導入するものとすること。

五 消費税の軽減税率制度の廃止
 政府は、消費税の軽減税率制度を廃止するものとし、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。   

六 施行期日等
  この法律は、公布の日から施行すること。