190-衆51 道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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軽井沢ツアーバス事故を受け、自民党による議員立法で、二階俊博元運輸大臣による法案提出。
自民党のトラック、バス、ハイヤー・タクシーの3議連役員が、運転従事者の脳MRI検診推進議員連盟(略称MRI議連)が、3議連関連の事業用自動車運転者の安全を確保するため「運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で、事業用自動車を運転することを防止するために、必要な措置を講じなければならない」とした議員立法案を提出したいというもの。

どの程度の事故につながるかなど医学的知見がどこまであるのかといった点を指摘しながら審議していくべきと考えます。

190国会●衆議院提出法案第51号
道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案
【提出者】二階俊博(自由民主党)他5名

第一 道路運送法の一部改正
  旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないこと。

第二 貨物自動車運送事業法の一部改正
  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないこと。

第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。
 二 政府は、一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車(以下単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。