190-衆39 民主提出・被災者生活再建支援法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

前首相が法案提出者の筆頭に名前を連ねています。被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を二倍に引き上げること。被災者生活再建支援法人に対する国庫補助の割合を引き上げることとなっており、賛成します。

この制度に対しては、共同通信社のアンケートでは、47都道府県のうち12県が支援金の上限引き上げを求める一方で、膨大な家屋被害が予想される南海トラフ巨大地震などでの負担増を懸念して、増額に慎重な意見もあります。引き上げが必要とした12県は岩手、宮城、熊本など。


第190国会●衆議院提出法案第39号
被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
【提出者】野田佳彦(民進党・無所属クラブ)他9名

第一 被災者生活再建支援金の額の引上げ
  被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を二倍に引き上げること。       (第三条関係)
第二 国庫補助割合の引上げ
  被災者生活再建支援法人に対する国庫補助の割合を二分の一から三分の二に引き上げること。
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。
 二 第一は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、公布日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例によること。
 三 二にかかわらず、平成二十三年三月十一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯であって公布日以後に被災者生活再建支援法第三条第二項各号(加算支援金の規定)に掲げる世帯となったものの世帯主に対する支援金の支給については、第一を適用すること。
 四 政府は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯の範囲について、その居住する住宅が半壊した全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活の再建を支援する観点から、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
五 その他所要の規定を整理すること。