190-衆38 性暴力被害者の支援に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

提出者の阿部知子衆議院議員は泥舟・社民党を抜け出して現在は民進党にいますのでお間違えなく。そして提出した政党は、民進、共産、お維、生活、社民の野党5党です。

性暴力の被害者は、警察に被害届けを出した人がわずか3.7%とのデータがあり、顕在化しにくい等の特殊性があることから、本法案は、性暴力被害に特化した支援を法定化することを目的としたものです。

内容は以下の項目。
(1)性暴力被害者支援に関する基本理念、国、地方、支援者の責務を明記する
(2)国、都道府県の性暴力被害者支援計画の策定を定める
(3)各都道府県に1カ所以上の性暴力被害者の支援を行うワンストップセンター設置を促す
(4)性暴力被害者に対する被害直後あるいは継続的な医療的・心理的支援、被害者が子どもである場合の支援などを定める
(5)政府の施策が効果的に行われるために、関係省庁が横断的に連絡調整を行う性暴力被害者支援連絡会議を設置する
(6)性暴力被害者に寄り添った支援が行われるよう、当事者や支援に関わる民間人をメンバーとする性暴力被害者支援審議会を設置する

こうしたものの相談窓口はなにかに一本化できるような気がします。ひとつひとつ法律を作っていくからどんどん増えていき、官僚組織が膨大化していくという懸念もあります。性暴力の被害が深刻さを増しています。

各都道府県に性犯罪に対応する部署が整備されていないという問題が取り上げられており、法律に基づいた予算措置が必要であることから、都道府県性暴力被害者支援協議会を組織することについては賛成します。


第190国会●衆議院提出法案第38号
性暴力被害者の支援に関する法律案
【提出者】阿部知子(民進党・無所属クラブ)他6名

基本理念
○ 性暴力により、性暴力被害者の人権が著しく侵害され、性暴力被害者が自らを個人として尊重されるべき存在であると認識することが困難になる等の重大かつ深刻な被害が生ずること及び性暴力被害者がその被害の性質上支援を求めることが困難であることを踏まえ、十分な支援を行う。
○ 性暴力の態様、被害者の特性、被害回復段階等の事情に応じた被害者支援を適時適切に行う。
○ 性暴力被害者が心身の健康を回復するために必要な支援を継続的に受けることができるようにする。
○ 国籍、年齢、性別、性的指向及び性自認等にかかわらず、性暴力被害者の全てを支援の対象とする。

このうち、国と都道府県に定めさせる基本計画については議員立法特有のワンパターンなものなので省略

以下は、性暴力被害者支援連絡会議の設置 / 性暴力被害者支援審議会等の設置についての概要。
○ 関係行政機関の職員による性暴力被害者支援連絡会議を設ける。
○ 内閣府に、性暴力被害者等を構成員とする性暴力被害者支援審議会を置く。
○ 性暴力被害者支援審議会は、次の事務をつかさどる。
 ① 性暴力被害者支援基本計画の案の作成に関し、意見を述べること
 ② 性暴力被害者支援連絡会議に対し、意見を述べること
 ③ 性暴力被害者支援に関する施策に関する重要事項並びに性犯罪の処罰及び捜査等の過程における被害者の保護に関する制度等について調査審議し、意見を述べること
○ 都道府県は、都道府県性暴力被害者支援協議会を組織するよう努めなければならない。