190-衆40 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

先の熊本地震の際、災害弔慰金の支給が遅かったとの野党の指摘により提出された法案。災害が起きた時の民主党政権や社会党首相時代の右往左往ぶりに比べれば、速やかに実行されたものであるが、他人のやることほど悪く見えるようであり、そのために野党は存在して改正案を出すものであります。これからは万年野党として多くの指摘をし、国の役に立つためのことをしていただきたいです。賛成します。

第190国会●衆議院提出法案第40号
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
【提出者】野田佳彦(民進党・無所属クラブ)他5名

第一 支給に当たって参酌すべき基準
  国は、災害が発生したときは、市町村が当該災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たって参酌すべき基準を速やかに作成し、及び公表するものとすること。

第二 市町村における合議制の機関
  市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとすること。

第三 制度の周知
  国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとすること。

第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。
 二 国は、市町村が平成二十三年三月十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に発生した災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たって参酌すべき基準をこの法律の施行後速やかに作成し、及び公表するものとすること。  
 三 国は、災害により死亡した者及び精神又は身体に著しい障害を受けた者の事情その他の災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給の状況を勘案し、災害の被害者の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。