190-衆34 義務教育の機会確保法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

超党派フリースクールと夜間中学等義務教育拡充の両議員連盟は、不登校児童生徒を支援するための法案について共産、社民以外の党から提出しています。

この法案には、「休養の必要性」を明記しました。無理して学校に行かせることが義務教育ではないとの明確さを出したものがあります。夜間中学校の充実も盛り込まれています。これによって、いじめや生活習慣上の問題などで学校に通えない児童生徒の欠席を認めるよう促しています。

ひとまず、不登校対策のものとして賛成します。

第190国会●衆議院提出法案第34号
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案
【提出者】丹羽 秀樹 (自由民主党)他9名

●不登校対策
一 学校における取組への支援
 国及び地方公共団体は、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、児童生徒と学校の教職員との信頼関係及び児童生徒相互の良好な関係の構築を図るための取組、児童生徒の置かれている環境その他の事情及びその意思を把握するための取組、学校生活上の困難を有する個々の児童生徒の状況に応じた支援その他の学校における取組を支援するために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
                           
 二 支援の状況等に係る情報の共有の促進等
 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対する適切な支援が組織的かつ継続的に行われることとなるよう、不登校児童生徒の状況及び不登校児童生徒に対する支援の状況に係る情報を学校の教職員、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者その他の関係者間で共有することを促進するために必要な措置その他の措置を講ずるものとすること。

 三 特別の教育課程に基づく教育を行う学校の整備等
 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒に対しその実態に配慮して特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校の整備及び当該教育を行う学校における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

 四 学習支援を行う教育施設の整備等
 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設の整備及び当該支援を行う公立の教育施設における教育の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。  

 五 学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握
 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとすること。 

 六 学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援
 国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとすること。

●夜間中学校の充実
一 就学の機会の提供等
 地方公共団体は、学齢期を経過した者(その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。以下同じ。)であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとすること。
 二 協議会
  1 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、一に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができること。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成すること。
    〇都道府県の知事及び教育委員会
    〇当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会
    〇学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者 
  3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないこと。
  4 1から3までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定めること。