190-衆33 エネルギー協同組合法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

地域の住民又は小規模事業者のエネルギーの利用又は供給に係る自発的な協同組織によって地域を活性化していくという法案です。

ヨーロッパで再生可能エネルギー発電を行う主体の多くが地域の人が出資してできたエネルギー協同組合が担い、地域のお金が地域に還元されています。そこで日本でもエネルギーを作ることを主な目的とする協同組合の設立を行うことができるようにするものです。

一方で、ドイツの協同組合協会DGRVは2014年のエネルギー協同組合の新規登録が60%減少したと発表しています。同組織によると2014年以降の再生可能エネルギー法(EEG)の改正によるとのことですが、理由は他にもありました。

公募入札が市民による協同組合の取り組みを阻止し、より大規模な開発企業と投資家に有利に働いたとDGRVは述べています。

そのうちに投資家が有利になることを見越してもこの法案には賛成します。
大資本が優位であり、消費者の経済が低迷することについては、減価する通貨において対応が可能だからです。



第190国会●衆議院提出法案第33号
エネルギー協同組合法案
【提出者】福島 伸享 (民進党・無所属クラブ)他3名

組合員資格:一定地区内の個人及び小規模事業者※で定款で定めるもの
※ 資本金額 or 出資総額が 5,000 万以下又は常時使用従業員数 50 人以下

加入の自由等:任意の加入・脱退が可能
出 資:出資一口の額は均一で、組合員は出資一口以上を保有
議決権及び選挙権:出資口数にかかわらず、各々一個

エネルギー利用協同組合及び同連合会という方法と、エネルギー供給協同組合の二つの種類があります。

まず、エネルギー利用協同組合及び同連合会は、①地域エネルギーを生産して組合員に供給する事業、②組合員に必要なエネルギーを共同購入する事業、③省エネ改修額以上の光熱費削減を保証する包括的サービス(ESCO 事業)の三つ。
利用協同組合の設立は10人以上、その連合会は2協同組合以上とのこと。消費協同組合との比較は、組合員は個人でも事業者でも可であり、 少人数での設立可能。

次にエネルギー供給協同組合は、地域エネルギーの生産をし、組合員以外への販売をする事業であり、4人以上でできる。企業組合との比較は、個人と事業者との対等な立場での経営を認めることで、事業者参入を促進するとのことです。