190-衆10 格差是正解消の税制法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

まず消費税のアップについて延期を求めています。これについては延期と決まったので、この部分は削除されるでしょう。
この法案の一本前の9号法案は、消費税が10%に予定されていたことに伴い、政府は軽減税率を導入しようとしたことへの対案で、給付付き税額控除の法案でありましたが、消費税アップが延期され、軽減税率も延期となったので、この民主党による対案は撤回されました。

しかしこの10号法案である民進党提案の税制はこのまま閉会中審査となっています。

民主党政権時代には、野党自民党がこの法案を求めていたが、政権が変わったので立場が入れ替わっただけで、結局政府与党は何党が政権をとっても消費税を上げていくということの証明でもあります。まったく無意味な芝居です。

第190国会●衆議院提出法案第10号
格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案
【提出者】古川元久(民主・維新・無所属クラブ=当時) 他3名


この法案では、
(1) 自動車取得税廃止、自動車重量税の特例税率の廃止等
(2) 個人所得課税改革、資産課税改革の検討・実施
(3) 法人実効税率引き下げの見送り、効果の検証
(4) 医療・介護等の控除対象外消費税問題にかかる措置の検討・実施
――等を内容とする。


改正法ごとにみると
【社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正】
1 消費税率を 6.3%から 7.8%に引き上げる規定の施行期日(平成 27 年 10 月 1日)を、平成 29 年 4 月 1 日とすること。
2 国は、1の施行期日までに、国会議員の定数削減並びに国家公務員の総人件費改革、各府省が所掌する事務及び事業の見直し並びに国の不要な資産の売却等その他の行政改革を図るための必要な措置を講ずるものとすること。

以上が国税の消費税について。以下は地方消費税分。
【社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正】
1 地方消費税率を 63 分の 17(消費税率換算 1.7%)から 78 分の 22(消費税率換算 2.2%)に引き上げる規定の施行期日(平成 27 年 10 月 1 日)を、平成 29 年 4月 1 日とすること。
2 地方消費税率の引上げに関し、第二の2と同様の規定を設けること。

次に、消費税法、地方税法で、この消費税については社会保障に使うことと明記させること。


自動車関係の地方税については、

1 原動機付自転車、軽自動車及び小型特殊自動車並びに二輪の小型自動車の軽自動車税の標準税率を引き上げる規定を削除すること。

2 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して 13 年を経過した三輪以上の軽
自動車について、軽自動車税の標準税率の概ね 100 分の 20 を重課する特例措置
を講ずる規定を削除すること。

車体課税に関する措置については、
⑴車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税)について、平成 28 年 3月 31 日までに、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
① 自動車取得税を廃止すること。
② 租税特別措置法第 90 条の 11 から第 90 条の 11 の 3 までに規定する自動車重量税率の特例を廃止すること。
③ 車体課税(自動車取得税の課税を除く。)の更なる簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の軽減に資するための施策をいう。)を図ること。
⑵ 政府は、⑴の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとすること。
野党で言えて、政権取ったら言えなくなるような法案については賛同できかねる。
所得税、消費税、法人税を廃止し、地価税を導入すべきである。