190-衆11 中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

中小企業で労働者を正規労働者として雇用するときに、社会保険料が企業にはかかってしまうので雇用を躊躇してしまう現状があります。かつては社会保険などに入れなくても許されるような雰囲気があったが今ではそうはいかないほど厚労省が厳しくなっています。

そこで、この法律の施行の日から五年以内に新たに労働者を正規労働者として雇い入れ、その雇用する正規労働者の数を増加させた中小企業者に対して助成金を支給するという法案です。

中小企業者の経済的負担の軽減及び労働者の正規労働者としての就業の機会の増大を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与するとしています。

この手の法案の場合経費を書かねばならないが、本案施行に要する経費としては、初年度において約217億円の見込みとしています。

与党がこれに応じれば可決するが、この場合は補正予算を組まなければなりません。
この法案も民主党特有の「労働者から考えた行政配分」が見受けられます。労働者への配分の前に、まず中小企業や零細企業の経営者はこのような法律ばかりになると経営が成り立たなくなります。したがって、内部留保を流す経済システムこそ最優先課題であると考えます。

第190国会●衆議院提出法案第11号
中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律案
【提出者】中根康浩(民主・維新・無所属クラブ=当時) 他6名

以下は概要。

中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給
○対象となる中小企業者(=対象中小企業者)
本法の施行日から 5 年以内に新たに労働者(いわゆる転職者は除く。)を正規労働者として雇い入れ、その雇用する正規労働者の数を増加させた中小企業者(雇入れ前一年以内に事業主都合による離職者がいる中小企業者等を除く。)

○中小企業正規労働者雇入臨時助成金の額
一月につき、対象中小企業者が労働者を正規労働者として雇い入れた日後初めて納付すべき当該労働者に係る社会保険料の額のうち当該対象中小企業者が負担すべき額の合計額の 2 分の 1 に相当する額を基本とした額

○中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給期間
対象中小企業者が正規労働者として雇い入れた労働者のそれぞれにつき、当該労働者の雇入月の翌月から 10 年間(それより前に当該労働者が離職をしたときは、離職月の翌月までの間)を基本とした期間

○独立行政法人中小企業基盤整備機構への事務の委託
中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する事務の全部又は一部は、独立行政法人中小企業基盤整備機構に行わせること。

施行期日
本法は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。