190-衆07 安保法制の自衛隊改正法廃止案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

領域警備法の立法、周辺事態法・PKO法改正案については大島敦議員が提案者となっているが、廃止案2法については高木義明議員が提案者となっています。

この廃止法案について与党は審議に応じない構えであります。その理由はその法律はすでに成立しているからということですが、そのようなことを言い出したら廃止法案は提出できません。よって、いかなる重要法案が他にあろうとも、国会議員はたくさんいるのだから分担して審議すべきものと思います。

ところで法律を廃止する場合、この法案についてはまず、以下の法案を成立させる必要があります。

「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案
 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)は、廃止する。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。」

条文はこれだけですが、もしも成立した場合、「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」と「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律」というのは法令全書にずっと残ります。

だから日本のルールだと法律はどんどん増える一方です。

この「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」というのは、前国会で提出し成立した平和安保法制の二本中の一本であり、PKO以外の部分のほとんどです。

第190国会●衆議院提出法案第7号
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律を廃止する法律案
【提出者】高木義明(民主・維新・無所属クラブ=当時) 他16名

ではすでに成立している法律について。

まず在外邦人の保護措置について
○ 外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の保護措置を自衛隊の部隊等が実施できるようにする。(第84条の3)

次に米軍との連携について
○ 自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等であれば、当該武器等を防護するための武器の使用を自衛官が行うことができるようにする。(第95条の2)
○ 米軍に対する物品又は役務の提供に関しては、以下の活動を実施する自衛隊の部隊等と共に現場に所在して同種の活動を行う米軍を対象に追加
① 自衛隊法第81条の2第1項第2号(警護出動)に掲げる施設及び区域に係る同項の警護(※施設及び区域内での警護を行う米軍が対象)
② 海賊対処行動
③ 弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動
④ 機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理
⑤ 外国における緊急事態に際しての邦人の警護・救出等(改正後の自衛隊法第84条の3(在外邦人等の保護措置))
⑥ 船舶又は航空機による外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動
【その他の改正事項】
① 従来は日米の二国間訓練に参加する米軍のみを対象としていたが、日米を含む三カ国以上の多国間訓練に参加する米軍についても対象とすること
② 自衛隊施設に一時的に滞在する米軍に加えて、自衛隊が米軍施設に一時的に滞在する場合に共に現場に所在する米軍を対象とすること
③ 提供の対象となる物品に、弾薬を含めること

国外犯処罰規定の整備については、以下に係る罰則について国外犯処罰規定を整備している。
① 上官の職務上の命令に対する多数共同しての反抗及び部隊の不法指揮
② 防衛出動命令を受けた者による上官命令反抗・不服従等

以上の改正法について廃止を求める法案です。
可決させるのは絶望的ですが、これをもってして参議院選挙で国民に訴えるということになるのでしょう。

一方でそんなことにはかまっていられない、貧困の状況にほとんどの国民があります。平和安保法制など国民生活にはちっとも関係ないと、これが国民の声ではないでしょうか。現に参議院選挙を通じて、ほとんどの人はそういう意見でありました。