農地と農業用水などについて、農林水産大臣に基本指針を、都道府県知事に事業計画などを決めさせるものである。
このような法律がなくてもやっているわけであり、余計な法案である。
地方のことは地方に任せるべしと言いながら中央の法律で縛るのはいかがなものか。
第189国会●衆議院提出法案第14号
農地・水等共同活動の促進に関する法律案
【提出者】岸本周平(民主党・無所属クラブ=当時) 他5名
農地・水等共同活動の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、農地・水等共同活動促進事業について、その事業計画の認定の制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって農業生産活動の維持を図り、あわせて多面的機能の維持に資することを目的とすること。