189-衆17 政治資金規正法の一部を改正する法律案(共産党案) | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

そもそも細川内閣時代に成立した政治改革法案は、ロッキード事件、リクルート事件、佐川急便事件など、企業と政治家が癒着しているため、それを分断すべく自民党政権を下野させて実現させたものでありました。

まず、当時の中選挙区制は同じ選挙区から自民党議員を生むので、自民党の各派閥から一つの中選挙区で議席を争う。そのため政策の競争ではなく後援会に対するサービスの競争になる。そこで金が要る。だから派閥領袖は金を集めて所属議員に配る。ここに企業との癒着が生まれる。そこで小選挙区制を取り入れれば、政権交代可能な体制となり、お金もいらなくなるとされたのである。また、有権者個人が政治家や政党に寄付する文化は日本にないため、企業献金をやがて禁止する場合には、国税による政党助成金でまかなおうとしたのである。

しかしあれから20年以上経ても何ら変わらない。むしろ選挙に金がかかるようになっている。企業団体献金には制限額を設けたが、政治資金パーティーを通じれば企業献金は可能となっている。だからそのパーティーに縛りをかけようというのが共産党案である。


第189国会●衆議院提出法案第17号
政治資金規正法の一部を改正する法律案
【提出者】穀田恵二 (日本共産党) 

1. 寄附の定義に関する事項
政治資金パーティーの対価の支払は、政治活動に関する寄附とみなすものとすること。
2. 政治団体の代表者の監督
政治団体の代表者は、当該政治団体及びその会計責任者が政治資金規正法の規定に違反することのないように、当該政治団体及び当該会計責任者を監督しなければならないものとすること。
3. 収支報告書の要旨の公表及び収支報告書等に係る情報の公開に関する事項
① 収支報告書で公開しなくてもいい部分についての規定の削除。
② 公表される日前は開示決定を行わないこと等とする規定を削除。
4. 法人その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんをしてはならないものとすること。あっせん・勧誘・要求も不可。(五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金)
5. 政党がする公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止(五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金)
6. 政治活動に関する寄附の量的制限の強化
個人のする政党及び政治資金団体に対する政治活動に関する寄附は、各年中において、千万円(現行は、二千万円)を超えることができないものとすること。政党及び政治資金団体以外の者に対してする政治活動に関する寄附は、各年中において、五百万円(現行は、千万円)を超えることができないものとすること。
7. 寄附者の氏名等の公開を免れる目的でさせる寄附の分散の禁止
何人も、報告書における寄附者の記載を免れる目的をもって、各年中において、二以上の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせてはならないものとすること。(三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金) 
8. 罰則の強化
① 公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限違反に係る罰則の法定刑を五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金(現行は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)に引き上げるものとすること。
② 寄附の量的制限違反に係る罰則の法定刑を三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金(現行は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金)に引き上げるものとすること。

などである。すべて賛成する。