◆意外と知られていない買い替えの優遇(譲渡損失・条件編)
意外と知られていない買い替えの優遇(譲渡損失・導入編)
意外としられていない買い替えの優遇(譲渡損失・詳細編)
の続編です。
買い替えた場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の主な適用条件は、
・譲渡する都市の1月1日時点で所有機関5年超の居住用財産であること
※自分が住まなくなって3年目の12月31日までの売却
・売却の相手先が親族等、特別な関係者でないこと
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
・買い替え先の物件にローンがあること
譲渡損失・導入編
譲渡損失・詳細編
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