相続税の申告依頼のあったお客様。
相続財産の中に、
被相続人であるお父様が、お一人で住んでいらした
マンションがあります。
相続人は、子供さん3名なのですが、
皆さん、それぞれ、既にマイホームをお持ちなので、
相続したマンションは、売却するという事で、
お話がまとまったとの事。
そうなると、
譲渡所得税も考慮して、
遺産分割を検討していく必要があります。
つまり、
現物分割
代償分割
換価分割
このうち、いずれの方法を採るかによって、
譲渡所得税や相続税に留まらず、
その他の税額も
変わって来るからです
これについては、以前の記事をご参考下さい
しかも、今回は、相続税の申告が必要なため、
申告期限までに、全て完了するように持って行くのが
ベストです
という事から、
不動産会社の紹介も依頼されましたので、
業者買取も含めて、打診して行こうかな・・・と思っています。
売却をする場合、まずは、
「譲渡益」になるのか「譲渡損」になるのかを
試算するのが得策です
どちらになるのかによって、税金の試算をどこの範囲まで
やっておくのかが、当然違って来るからです。
合わせて、
「○○○万円以上で売却すると、譲渡益になる」
という判断が付きやすくなるので、
売却を急ぐ時には、重要な指標になります。
今回のケース、
譲渡所得においては、残念ながら、
「空き家に係る譲渡所得の
3,000万円の特別控除」
については、適用がありません。
この特例は、マンション等の区分所有建物は、
対象外となっているためです。
ただし、
「相続税の取得費加算」
の適用は受けられるので、
それも含めて、シミュレーションしたいと思います。
大きく税額が変わってくるケースも多いですよ
6月にはセミナーも予定していますので、
実家の売却も考えている・・・という方は、
ぜひ、ご参考にして下さい。
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