【相続した不動産の売却依頼】 空き家を譲渡した場合の特別控除は? | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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  山本扶美子税理士事務所
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相続税の申告依頼のあったお客様。

 

相続財産の中に、

被相続人であるお父様が、お一人で住んでいらした

マンションがあります。

 

相続人は、子供さん3名なのですが、

皆さん、それぞれ、既にマイホームをお持ちなので、

相続したマンションは、売却するという事で、

お話がまとまったとの事。

 

そうなると、

譲渡所得税も考慮して、

遺産分割を検討していく必要があります。

 

つまり、

 

宝石緑 現物分割

宝石赤 代償分割

宝石紫 換価分割

 

このうち、いずれの方法を採るかによって、

譲渡所得税や相続税に留まらず、

その他の税額も

変わって来るからです 注意

 

これについては、以前の記事をご参考下さい メモ

 

1 相続した不動産を売却する時の注意点 その1

2 相続した不動産を売却する時の注意点 その2

3 相続した不動産を売却する時の注意点 その3

 

しかも、今回は、相続税の申告が必要なため、

申告期限までに、全て完了するように持って行くのが

ベストです ビックリマーク

 

という事から、

不動産会社の紹介も依頼されましたので、

業者買取も含めて、打診して行こうかな・・・と思っています。

 

売却をする場合、まずは

「譲渡益」になるのか「譲渡損」になるのかを

試算するのが得策です ひらめき電球

 

どちらになるのかによって、税金の試算をどこの範囲まで

やっておくのかが、当然違って来るからです。

 

合わせて、

「○○○万円以上で売却すると、譲渡益になる」

という判断が付きやすくなるので、

売却を急ぐ時には、重要な指標になります。

 

今回のケース、

譲渡所得においては、残念ながら、

「空き家に係る譲渡所得の

         3,000万円の特別控除」

については、適用がありません。

 

この特例は、マンション等の区分所有建物は、

対象外となっているためです。

 

ただし、

「相続税の取得費加算」

の適用は受けられるので、

それも含めて、シミュレーションしたいと思います。 ベル

 

大きく税額が変わってくるケースも多いですよ !!

 

6月にはセミナーも予定していますので、

実家の売却も考えている・・・という方は、

ぜひ、ご参考にして下さい。

 

>> 相続した不動産をどう売却する?どう活用する? 

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