JASRACへの質問(2)送信済み
本日2005年11月20日 20:02
以下メールをJASCAC に送信しました。
皆さん、ご意見ありがとうございました。インターネット・コミュニティの素晴らしさを
今更ながらに痛感しています。
返信あれば直ちに報告します。
【状況報告】
2005年11月21日 22:47
JASRAC からは本日返答なし。明日でしょうか?
サイバーエージェントからは一通も返答なし。JASRAC から貰ったリストをメールしてほしい
だけなのですが。今日、再度催促してみます。
2005年11月23日 2:45
動きありません。
↓以下、たたき台検討までの文面↓
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皆さん、ご意見ありがとうございます。本当に感謝しています。
本日(11月20日)20:00にJASRAC さんに対して、(削除・修正)作業報告、そして質問のメールを送付しようと考えています。
ちょっと、なんだかんだ言って興奮おさまらず、この間おかしな文章ばかり書いていますので、そのメールのたたき台(第一稿)をここに公開します(まあ、いつも大して美しい文章を書いていませんが(笑))。
お読みいただければ幸いです。
# 若旦那 様、長作 様、ふっかつ!れしのお探しモノげっき 様、万来堂日記2nd 様、hal* 様、たけ様、
ご意見ありがとうございました。ご指摘を踏まえ、第2稿に差し替えます。
↓以下メールたたき台第2稿↓
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JASRAC ネットワーク課J-TAKT係御中
お世話になっています。
先日自分の管理するウェブログ(以下ブログ)
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/
に引用した楽曲の歌詞への楽曲使用料請求、記事修正依頼を受けました
***です。
お忙しい中、早速のご回答誠にありがとうございました。
「違法掲載」という事項については当方としては認められないのですが、
取り急ぎプロバイダーからブログを削除されないために、
ご指摘をうけた箇所(JASRAC 管理曲の歌詞の掲載部分)について修正を行いました。
上記記事及び、J-WIDで検索して管理曲であるものの歌詞「掲載」部分の
文字列削除を行いました。
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10005635505.html
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10004858825.html
などをごらんください。また、未だ修正されていないと貴協会で判断されるページが
ございましたらご指摘ください。
次に、ご確認したい事項があります。
>歌詞の掲載は部分的であっても無許諾でのご利用はできません。
>ギター譜のみの場合は、現状では対象とはなりません。
>
・JASRAC 管轄の楽曲であっても、コード進行・ギター、ベース、リズム譜面の
掲載は一般音楽リスナーが行っても問題ではない
・JASRAC 様の考えでは(「部分的であっても無許諾での」)「歌詞の掲載」にあった
という認識で問題ないでしょうか? ご回答ください。
さて、著作権法第32条に以下の文面がございます。
>著作権法第32条
> 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公
> 正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわ
> れるものでなければならない。
当方のブログは「ジャンルを越えて世界の音楽を、楽理(主にコード進行)を分析手段として研究する」ことが目的であります。
コード進行のみで楽曲を解説している記事もあるのですが、それでは楽曲の
どの部分を指しているのかがわかりにくいなど、当方の著述目的を十分に表現
できないため、一部歌詞を引用させていただく、という方法で
ブログを執筆して参りました。
歌詞掲載部分を削除した上記のページなどをご覧いただければお解りになると思いますが、
コード進行の研究目的が果たせなくなってしまっています。
貴協会も「歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか」というページにて
https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=CqRLkAmh&p_lva=&p_faqid=79&p_created=1047531351&p_sp=cF9zcmNoPSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTMyJnBfcGFnZT0x&p_li
=
>質問
> 歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか
>
> 回答
> 部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許
> 諾が必要な利用となります。なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これ
> までの判例に基づく要件などからケースごとの判断となります。論文、小説等著作物に、
> 歌詞の一部分を使う必然性がある場合などは、直接お問い合わせください。
とされています。当方としては、「コード進行研究」という目的の上で
「歌詞の一部分を使う必然性がある」と考えております。
また、当方の著作と混同させれないよう、引用された先である楽曲のタイトル、アーティスト名を明記しており、
歌詞部分が当方の著作であると主張したことは一度もありません。
歌詞引用部分はコード進行解析の補強として小節ごとに歌詞文字列を分断し、
本体の文章の文字列とも文字色を区別することにより、引用であることが明確に解るようにしております。
よって、楽曲についての研究を目的としたのためのコード進行および歌詞の引用であり、
許諾を得る必要はないものと考えています。
それをご理解いただいた上で、貴協会が当方のブログの歌詞掲載が「正当な引用」にあたらないと判断される
理由・具体的箇所を教えてください。
>一部、ギター譜のみの楽曲もプロバイダーに通知した楽曲リスト(257曲)
>に含まれていますが、これは、ご利用可能です。
>
プロバイダーから上記リストを受け取っていません。プロバイダーにも送付を
依頼しているのですが、誠にお手数なのですが、私にそのリストをご送付願えませんでしょうか?
以上ご回答、何卒宜しくお願いいたします。
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↑以上メールたたき台第2稿↑
失礼な申し出かもしれませんが、皆さんからこのたたき台へのご意見・コメント・TBをいただきたく考えています。11月20日20:00にJASRAC さんに送信します。
宜しくお願いいたします。
#訂正・修正・校正を順次反映していきます。ご了承ください。これから、もっと皆さんからいただいたコメント、TBを熟読し、自分なりにも添削します。
万来堂日記2nd 様、クリッピング 心より感謝いたします。
【たたき台メール履歴】
2005/11/20 01:37 本人による第一稿をup
2005/11/20 02:08 誤字「管理局」→「管理曲」修正
2005/11/20 16:40 第二稿 up
2005/11/20 18:32 長作
さんの校正を反映
2005/11/20 20:02 メールをJASRAC へ送信
ps. 「くれぐれも無理はなさらないで」という言葉に、一番感謝しています。
この問題が起きたとき一番初めに心配したのが、
「問題を大きくして社会問題になったら、会社を首になるのでは?」ということでした。
家族のことを思い、争わずに閉鎖を考えました。
しかし、女房曰く。「あんた、あのままでいいの? このまま引き下がっても、
また他で同じことをたぶんやるだろう。心配せずに今は闘え」と。
くれぐれも無理はしませんが、できる限りやります。
ご心配せず、ご意見・ご叱責いただければうれしいです。
# 仕事もこれまで以上にがんばります。
↓以下メールたたき台第1稿↓
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JASRAC ネットワーク課J-TAKT係御中
お世話になっています。
先日自分の管理するウェブログ
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/
に引用した楽曲の歌詞への楽曲使用料(削除・修正)依頼を受けました
***です。
お忙しいなかの早速のご回答、誠にありがとうございました。
さて、ご回答の文面に即し、当方でも対策を行いましたのでご報告、
そして幾つかの質問をしたいと考えております。宜しくお願いします。
>貴サイトにはJASRAC管理曲の歌詞を添えたギター譜が
>多数掲載されてましたので著作権のご案内をいたしましたが、
>ご連絡がなかった為、やむ得ず、プロバイダーに連絡いたしました。
>
この点は私のミス(メールを読んでいませんでした)です。
お詫びいたします。
>歌詞の掲載は部分的であっても無許諾でのご利用はできません。
>ギター譜のみの場合は、現状では対象とはなりません。
>
・JASRAC 管轄の楽曲であっても、コード進行・ギター、ベース、リズム譜面の
掲載は一般音楽リスナーが行っても問題ではない
と解釈してよろしいでしょうか?
また、今回の問題は
・JASRAC 様の考えでは(「部分的であっても無許諾での」)「歌詞の掲載」
だけにあった、という認識で問題ありませんでしょうか?
以上二点ご確認ください。
>一部、ギター譜のみの楽曲もプロバイダーに通知した楽曲リスト(257曲)
>に含まれていますが、これは、ご利用可能です。
>
プロバイダーから上記リストを受け取っていません。プロバイダーにも送付を
依頼しているのですが、誠にお手数なのですが、私にそのリストをご送付願えませんでしょうか?
(これは下段で述べる「削除・修正作業」に関係してきます)
>大半の楽曲がJASRAC管理曲です。
>例えば、http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10005635505.html
>の中居正広(SMAP)「光×電話(くらし)篇」の楽曲
>「エイトマン」の歌詞(ギター譜の上)があります。
>ジャニーズ系等を含め、クラシック、民謡等を除けば、ほとんどの楽曲に
>著作権はあります。
>
>JASRAC管理曲はJ-WID
>http://www.jasrac.or.jp/
>で検索可能ですのでご参照下さい。
>
ご指摘に従い、上記記事及び、J-WIDで検索して管理曲であるものの歌詞「掲載」部分の
文字列削除を行いました。
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10005635505.html
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10004858825.html
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10005653751.html
などをごらんください。歌詞部分を全て「****」に変換してあります。
まず、この状態は問題ありませんでしょうか?
ご確認ください。
また、目視作業での漏れ(管理曲なのにいまだ歌詞文字列が「掲載」されている)が
ございましたら、ご指摘ください。お忙しいなか大変失礼ですが、ご確認ください。
さて、上記作業を行ったのですが、ご相談したいことがございます。幾つかの記事に
「歌詞の引用」無しには成り立たない箇所が出ています。例えば私のブログに以下のような
記事があります。お読みください(乱文・乱フォント失礼いたします)。
■耳をすませば「カントリーロード」
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10003480462.html
この記事の目的は「カントリーロード」という音楽を採り上げることにより、1970年代アメリカ
で語られた「カントリー」という概念と、1990年代日本で語られる「カントリー」(邦訳すれば「故郷」
でしょうか)という概念のイメージの違い・文化観の違いを研究・解析することにありました。
(英語部分は個人的な邦訳ですが、一部(どれが問題であるかいまだ不鮮明のため)
文字列を「**」としています)
ですが、JASRAC 様のご指摘に従い日本語歌詞部分を全て「***」で埋めてしまったため、
その研究目的は甚だ解りにくいものとなっています。この記事は「日本語歌詞からの引用」を
抜きに成り立たないものなのです。目的は「故郷・田舎に対するイメージの遷移」研究なのです。
さて、著作権法32条に以下の文面がございます。
>著作権法第32条
> 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公
> 正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわ
> れるものでなければならない。
「故郷・田舎に対するイメージの遷移」を研究する上で、この引用は正当ではないでしょうか? 引用としての再掲載は可能でしょうか? それとも使用料をお支払いする必要が
ありますでしょうか? ある場合、何処が「不当」と判断される箇所でしょうか?
ご判断・ご説明をお聞かせください。
次に、
■金田伊功「銀河旋風ブライガー」
http://ameblo.jp/dukkiedukkie/entry-10002641870.html
という記事があります。これは、音楽+歌詞+アニメーション映像の融合、
サブカルチャーの相互作用を賞賛する目的で書いたものです。ここでは、音楽の
歌詞「ABC」の部分で、どの画像が使われ、それが生み出す芸術的価値について
批評しようと考えました。
その上で、歌詞「***」の部分と音楽の関係を抹消してしまうと、その主旨が
伝わらないこととなっています。
例えばギターコード譜
|Gm |D7 |Cm |Gm|
の部分に、歌詞の一部を
ウ、ウ、****
|Gm |D7 |Cm |Gm|
と引用するのは可能でしょうか?
また、歌詞全文ではなく、一部なら差し支えないでしょうか?
他にも多数「批評のための引用」を行いたい箇所がございますので、今後も質問させてください。
あと僭越ですが
>ジャニーズ系等を含め、クラシック、民謡等を除けば、ほとんどの楽曲に
>著作権はあります。
何故「ジャニーズ系」と明言されているのか、その理由をお聞かせ願えませんでしょうか?
以上ご回答、何卒宜しくお願いいたします。
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↑以上メールたたき台第1稿↑
☆音楽解析の続編は『コチラ』 にて!