取締役会のない会社、ある会社 | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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こんにちは、立花です。


今回は、取締役会についてです。


会社法施行以降(平成18年5月1日施行)、

株式会社でも取締役会を設置する必要がなくなりました。


これは、会社の機関設計の自由度が大きくなったといえます。


※会社の機関とは、会社を運営する組織・役職のことで、

 株主総会・取締役・取締役会・監査役などをいいます。

 また、発行株式の全部に譲渡制限のない会社(公開会社)は

 取締役会は必須です。


取締役会を設置すれば、3人以上取締役が必要ですが、

設置しなければ1人でも構いません。


では、会社にとって取締役会はあった方がいいのでしょうか?

それともない方がいいのでしょうか?


取締役会がなければ、

株主総会が、会社のあらゆる業務執行事項に

口をだすことができます。

まったくの家族経営で

所有と経営が一致する会社であれば

経営者としては、

取締役会のない方が、取締役も1人で足り、

業務執行が柔軟かつ機動的なものとなるでしょう。


ただ、他人の出資を受け入れる場合には

株主総会の権限が限定的な

取締役会を設置している機関設計の方が

効率的という判断になるかも知れません。


機関設計が自由になった分、

各会社の実態・規模に応じて機関設計を

考える必要があるといえるでしょう。