こんにちは、立花です。
今回は、取締役会についてです。
会社法施行以降(平成18年5月1日施行)、
株式会社でも取締役会を設置する必要がなくなりました。
これは、会社の機関設計の自由度が大きくなったといえます。
※会社の機関とは、会社を運営する組織・役職のことで、
株主総会・取締役・取締役会・監査役などをいいます。
また、発行株式の全部に譲渡制限のない会社(公開会社)は
取締役会は必須です。
取締役会を設置すれば、3人以上取締役が必要ですが、
設置しなければ1人でも構いません。
では、会社にとって取締役会はあった方がいいのでしょうか?
それともない方がいいのでしょうか?
取締役会がなければ、
株主総会が、会社のあらゆる業務執行事項に
口をだすことができます。
まったくの家族経営で
所有と経営が一致する会社であれば
経営者としては、
取締役会のない方が、取締役も1人で足り、
業務執行が柔軟かつ機動的なものとなるでしょう。
ただ、他人の出資を受け入れる場合には
株主総会の権限が限定的な
取締役会を設置している機関設計の方が
効率的という判断になるかも知れません。
機関設計が自由になった分、
各会社の実態・規模に応じて機関設計を
考える必要があるといえるでしょう。