休眠会社について
こんにちは、立花です。
今回は休眠会社について
休眠会社とは、どういったものでしょうか?
登記上は存在するけれども、実際の営業活動は行っていない会社のことです。
※会社法(平成17年7月26日法律第86号)472条1項の規定では
「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から
12年を経過したもの」をいいます。
◆休眠中の登記
休眠という登記は存在しません。
旧有限会社であれば問題ありませんが、
株式会社の場合は役員の改選は休眠中も行わなければなりません。
原則、取締役は2年、監査役は4年ごとですが、
休眠中だからといって免除されるわけではありません。
登記に関しては、変更があったときは2週間以内に登記申請をする必要があるため、
最低限、役員の任期ごとに重任の登記が必要となります。
放っておくと、最大で100万円の過料がかかる場合もありますのでご注意ください。
ただし、現在の法律では、株式会社の場合、
役員の任期を10年間まで伸ばすことができる場合があります。
そのひとつとして、株式に譲渡制限の定めがある場合があります。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)を見て、
譲渡制限の定めがあれば任期を延ばすことができます。
そのため、旧有限会社(特例有限会社)か株式譲渡制限のある株式会社の場合、
最大で(原則として)10年間は放っておいても過料はかかる心配はありません。
ただし、登記に変更があった場合は、変更登記をする必要があります。
また、役員の任期だけでなく、
役員の住所についても忘れがちですので、気をつけましょう。
さらに登記を怠ると12年で職権(強制的に)で解散させられることも
ありますので、休眠をする場合で活動を再開する可能性がある場合は
お近くの税理士または司法書士などにご相談下さい。