休眠会社について | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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休眠会社について


こんにちは、立花です。


今回は休眠会社について


休眠会社とは、どういったものでしょうか?


登記上は存在するけれども、実際の営業活動は行っていない会社のことです。


※会社法(平成17年7月26日法律第86号)472条1項の規定では

「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から

12年を経過したもの」をいいます。


◆休眠中の登記


休眠という登記は存在しません。

旧有限会社であれば問題ありませんが、

株式会社の場合は役員の改選は休眠中も行わなければなりません。


原則、取締役は2年、監査役は4年ごとですが、

休眠中だからといって免除されるわけではありません。


登記に関しては、変更があったときは2週間以内に登記申請をする必要があるため、

最低限、役員の任期ごとに重任の登記が必要となります。

放っておくと、最大で100万円の過料がかかる場合もありますのでご注意ください。


ただし、現在の法律では、株式会社の場合、

役員の任期を10年間まで伸ばすことができる場合があります。


そのひとつとして、株式に譲渡制限の定めがある場合があります。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)を見て、

譲渡制限の定めがあれば任期を延ばすことができます。

そのため、旧有限会社(特例有限会社)か株式譲渡制限のある株式会社の場合、

最大で(原則として)10年間は放っておいても過料はかかる心配はありません。

ただし、登記に変更があった場合は、変更登記をする必要があります。


また、役員の任期だけでなく、

役員の住所についても忘れがちですので、気をつけましょう。


さらに登記を怠ると12年で職権(強制的に)で解散させられることも

ありますので、休眠をする場合で活動を再開する可能性がある場合は

お近くの税理士または司法書士などにご相談下さい。