活き生き社員を生み出す、就業規則
こんばんは、社会保険労務士の神野です。
今日は、先日から何度か書いている、就業規則について、また少しだけ触れていきたいと思います。
就業規則は、従業員が10人以上になったとき、作成・届出する義務が出てくるよ、とお伝えしました。
この「従業員10人」ですが、アルバイトさんやパートさんも含みます。
ですから、正社員さん5人、アルバイト5人の会社でも、その状態が続くのであれば、作る必要があります。
単純に、その時期だけ忙しくて10人を超えた、というのならば不要ですが…。
そして、さらに。
たとえば、本社が大阪で、京都に支店があったとすると、京都支店だけで10人超えるようであれば、その京都支店を管轄する労基署にも、就業規則を届け出ておくことが必要です。
就業規則は、本来、従業員の方がどのように生き生きと働くかという、そのタネが詰まっているものです。
仕事上、色々な会社様の就業規則を見せていただくことがあります。
たとえば、パートさんが多くを占める会社さんの場合。
もっというと、パートさんが頑張ったら、売上が伸びる会社の場合。
どうやったら、パートさんが頑張るか、ということを盛り込むのです。
例えば、
★パートさんが頑張ったら評価される仕組みを入れる、
★正社員に上がれる制度を明記する
★パートさんも利用できる福利厚生制度を入れる
などをしている会社さんは、パートさんが活き生きと働いていらっしゃいます。
採用のときも、それが会社のPRポイントになったりします。
ありきたりのひな形だけ用意されているのとでは、全然違います。
待遇をよくしたらいい!ということではありません。
「どういうことをしたら、会社(社長)は評価するのか」ということを明らかにする、これも就業規則の一つの役割です。
それでは、また!