居抜き物件のトラブル | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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居抜き物件のトラブル



弁護士の横手です。

事業を始めるにあたって,
居抜物件を借りることがあります。

賃貸借では,物件内を空にして明け渡すのが通常ですが,
明渡費用がない場合,中に事業に用いた物品を置いたまま明渡し済みとすることがあり,
これが居抜物件となります。

この居抜物件を借りるにあたり,
①借主が貸主から物件内の物品を買い取る
②代金は分割払いとし,賃料に上乗せする
③分割期間は賃貸期間と同じ2年間とする
という口頭のやり取りをしました。

しかし,契約書には,分割代金を含む賃料額が記載してあり,
契約更新時に賃料について協議することとされていました。

そして,2年後,更新時に分割代金分を減額するように家主に言いに行ったら,
家主が「これは貸したものだ。売った憶えはない」と言って賃料を下げてくれません。

相談に来た借主さんはどうしたらよいでしょうか。


法律的に言うと,契約書を見る限り,買ったことになっていない以上,
裁判をやっても,売買契約があったと認定を受けることは難しいです。

居抜物件を借りて,中の物を買うときは,ちゃんと別途売買契約書を作成しなければならないなぁと思った次第です。


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