取締役の義務と責任 | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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取締役の義務と責任




こんには、立花です。

会社設立時には通常、会社を設立する方(出資者)が

取締役に就任することが多いかと思います。


では、取締役とはいったい何を行い、

どのような義務や責任があるのでしょうか。


株式会社では個人事業とは異なり

「所有」と「経営」の分離がなされています。

そのため、株主総会(所有)によって取締役(経営)が選任され、

選任された取締役は株主から

経営者として会社経営を委任されることなります。


取締役は、取締役会(または取締役の決議)に出席し

会社の経営に意見を述べる「権利」と「義務」を有します。

取締役は業務執行の決定や監督に関し大きな権限を与えられていますが、

それと同時に会社の業務が適切に行われるよう

「注意する義務」が課せられています。

この「注意する義務」とは、

「会社経営を行う者として、その会社の規模、業種等のもとで

通常期待される程度の注意義務」であり、

従業員より高レベルの、

取締役としての職務や地位に値するだけの注意力が要求されます。

経営者というのは単に報酬をもらうだけではなく

それなりの責任が伴う、ということです。


会社と取締役は別人格なので

会社の債務を取締役が負うことはありませんが、

取締役がその職務を行うにあたって故意又は重過失があったときは、

その取締役は、第三者に対して、

損害賠償の責任を負う場合があります(会社法429条)。

会社が倒産してしまった場合に、取締役の責任を追及する場合、

取締役のこの責任を根拠とすることがあります。

取締役に就任するときには、

会社法429条のような責任が発生することも

十分に注意する必要があります。

実際、取締役に就任させて会社の債務を負わせる、

というような詐欺もありますのでご注意ください。




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