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いつから必要!?就業規則って。



こんばんは。社会保険労務士の神野です。

会社には、ルールブックとして「就業規則」というものがあります。

起業するときに、「就業規則を作らなければ!」と考える人は少ないと思います。

それよりもまず、「事業計画どうするの?」「売り上げ計画はどうするの?」ということが大切でしょうから。

もっと簡単に言うと、
「何のショーバイやっていくの?」
「お金はどれくらい用意したらいいの?」
「場所はどこで?」
「開業届はどこにだすの?」

というところが本音だと思います。


では、この「就業規則」。

いつ、作らなければならないのでしょうか?


作りたい時に作る、というものでもないんです。

それは、従業員が10人以上になったとき。


この時に、作る「義務」が発生します。
そして、「労働基準監督署」に届け出る義務も発生します。


もちろん、10人以下でも作って、提出するのは構いません。


助成金などを申請するとき、「就業規則の定めを変更し」という条件があるときがあります。
その時は、10人以下であっても作る必要が出てきます。


もちろん、助成金申請するとき以外でも、「会社としてのルールブックを作ろう」と作るのは構いません!
(しつこいですか?笑)


パートさんのときはどうなるの?
そもそも、就業規則って何のために必要なの?

という点については、また次回以降触れたいと思います。


では、また来週音譜





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