中小企業の社長の味方「労災保険」
こんばんは。社会保険労務士の神野です。
先週は、要件を満たした中小企業の社長さんだったら「特別に」労災に入れるよ、という話をしました。
それが、「特別加入」と言われるものです。
労災は、安い保険料で、かなり手厚く面倒見てくれるので、入れるならば入ったほうがいい――
そんな制度です。
ちなみに、社員さんについては、正社員とかアルバイトに関係なく、強制的に入らなくてはいけないものです。
では、中小企業の社長さんが入る場合、どのくらいの保険料を払う必要があるのでしょうか。
保険料を考えるとき、まず、「一日当たりどのくらいの所得なのか」を考えます。
これを「給付基礎日額」という言い方をします。
この金額は、3500円~20000円で13段階に分かれていて、自由に選ぶことができます。
次に、選択したこの金額に「業種ごとに決められている保険料率」をかけて、保険料をだします。
たとえば、一日当たりの所得は10,000円。建設業としましょう。
年間の保険料は?
10,000円×365日×14/1000(建設業の保険料率)=51,100円。
年間で、50000円ほど支払えばいいということです。
月に直すと、4000円ちょっと。
この金額を支払っていて、たとえば仕事中にけがをして働けなくなったとしましょう。
その場合は、
一日当たり、
10,000円の80%=8,000円
が労災から支給されるのです。
1か月休んだら・・・・
24万円。(8000円×30日)
大きいですね。
もちろん、けがの治療費も全額支払われます。
保険料が安いので、入れる場合は、ぜひ入りましょう。
特別加入に入るには、労働局に相談するか、社労士(私!?笑)にご相談ください!
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