出資金割合に注意しましょう! | 関西の若手起業家と専門家が学び合う【独立起業研究会】ブログ

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出資金割合に注意しましょう!


こんにちは、立花です。

楽天は好発進したようですね!

余震がまだまだ続くなか、この勝利が被災者の方々の勇気と希望につながればと思います。


今回は出資金について。


会社設立に際しては、出資金を払い込みます。


では出資金とはどういったものでしょうか?


出資金は会社の中で資本金および資本準備金となり、事業に利用されます。


株式会社の場合、会社設立後に出資者は株主となります。


※なお、市場での売買によって株を購入したときのお金は、その株を売却した人に入るので、
直接お金がその株式会社の出資金になるのではありません。
その場合、お金を払って株主の権利を得たという状態になります。


複数の人(第三者)が出資する場合、注意が必要なのは出資割合です。

「出資割合」が即ち「株主総会の議決権の割合」となります。


法律的には、会社というのは社長(代表取締役)のものでもなければ

従業員のものでもなく株主、つまり出資者のものです。


起業する際、十分な資金がなく困っているときに、

「君のアイデアは素晴らしい!独立するなら是非、出資をしたい。」

と、申し出てくれる存在は非常にありがたいものです。


だからといってすぐにその申し出に飛びついてよいものでしょうか。


いわゆる普通株式だけを発行している会社であれば、出資割合は

 ① 3分の1以上

 ② 過半数

 ③ 3分の2以上

が大きな分かれ目となります。


まず、②(過半数の出資をしている人)は、取締役、監査役等の役員を

選任する議決権を持つことになります。

更に、③(3分の2以上の出資)であれば、会社の重要事項も

自分の思うように決定、変更することができます。

反対に①(3分の1以上の出資)があれば、そうした重要事項の議決を否認することができます。


このようなことを考慮したうえで、出資の申し出を受けるようにしましょう。


これは大企業だけでなく、設立したての小さな会社であっても重要なことです。

あなたが独立をし、せっかく社長や代表取締役になったとしても、

もし第三者が過半数(51%以上)の出資をしているのであれば、

社長の座も非常に不安定なものになります。


次の株主総会で解任されることさえ、あり得るのです。


たとえアイデアを出し、事業を軌道にのせ、会社に貢献していたとしても、です。

第三者が出資を申し出てくれるのは、非常にありがたいことですが

創業当初はご自身が100%出資をすることが理想といえるでしょう。


ただ、どうしても自己のお金だけでは資金が足りないのであれば、

出資を申し出てくれた方には、出資割合の3分の1を超えない範囲で「出資」をしてもらい、

残りの額を「融資」として充ててもらう、という方法もあります。


いずれにしても、たとえ小さな会社であっても「出資割合」は

会社の存続にかかわる極めて重要な部分となりますので、

常にその割合に注意を払う必要があるでしょう。