事業主でも入れる労災って?
こんばんは、社会保険労務士の神野(かみの)です。
今日は、中小事業主が入れる「労災保険」、特別加入についてお話します。
ふつう、「労働者を一人でも雇った入る」のが「労災保険」です。
役員は、入りません。
しかし、中小企業の事業主というと、自分自身も働くことが多々あります。
だから、「特別に」労災に加入できます。
それが、「特別加入」です。
特別加入できる、事業の規模は次の通りです。
(業種、人数)
●金融業、保険業、不動産業、小売業→50人
●卸売業、サービス業→100人
●上記以外の業種→300 人
そして、以下の3つの要件をすべてクリアする必要があります。
(1) 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2) 労働保険の事務処理を『労働保険事務組合』に委託していること
(3) 中小事業主を含めて、当該事業場の業務に従事する家族従事者など労働者以外の方全員を包括して加入手続きを行うこと
(2)の労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる団体です。
前回も書きましたが、労災は非常に保険料が安いわりに、きちんと業務上・通勤途中の病気・けがを補償してくれる制度ですので、一度加入を考えられるといいと思います。
どのくらいの保険料かは、またこんど!
では。