みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『オーストラリア』において
『上陸審査での留意点』は
『*********************************』
と記載されています。
ワーキングホリデーで日本に来るオーストラリア人が
入国する際の留意点というのがありますが、
非開示になっています。
まあ、普通に考えて経済的基盤の具体額なんかが
あったりするかもしれません。
額はケースバイケースなんでしょうが、
まあ大学の初任給くらいは無いと、
とりあえず旅行すらできないでしょ♪
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「ケースバイケースなんやろ?!」
と仰る、なるべく安心して旅行が続けられるだけの財力をお持ちの方も
安心して、ひとつw