在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「オーストラリア」「上陸審査での留意点」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226109大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『オーストラリア』において

 

『上陸審査での留意点』は

 

『*********************************』

 

と記載されています。

 

ワーキングホリデーで日本に来るオーストラリア人が

 

入国する際の留意点というのがありますが、

 

非開示になっています。

 

まあ、普通に考えて経済的基盤の具体額なんかが

 

あったりするかもしれません。

 

額はケースバイケースなんでしょうが、

 

まあ大学の初任給くらいは無いと、

 

とりあえず旅行すらできないでしょ♪

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「ケースバイケースなんやろ?!」

と仰る、なるべく安心して旅行が続けられるだけの財力をお持ちの方も

安心して、ひとつw

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