みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『オーストラリア』において
『査証』の『各国・地域共通』は
『区分:特定査証
種類:1回限り有効』
と記載されています。
特定の査証に区分されて
1回に限って有効だそうです。
他の国や地域も共通だそうです♪
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「それならオーストラリアで限定せんでええやん!」
と仰る、トータルに把握しようとしている方も
トータルに、ひとつw