在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「オーストラリア」「査証」「各国・地域共通」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110226104大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『オーストラリア』において

 

『査証』の『各国・地域共通』は

 

『区分:特定査証

種類:1回限り有効』

 

と記載されています。

 

特定の査証に区分されて

 

1回に限って有効だそうです。

 

他の国や地域も共通だそうです♪

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「それならオーストラリアで限定せんでええやん!」

と仰る、トータルに把握しようとしている方も

トータルに、ひとつw

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